○幸手市土地分類調査作業規程

昭和45年5月27日

訓令第2号

(他の規程の準用)

第1条 幸手市土地分類調査の作業については、土地分類調査作業規程準則(昭和41年総理府令第12号)の定めるところによる。

この規程は、公布の日から施行する。

幸手市土地分類調査作業規程

昭和45年5月27日 訓令第2号

(昭和45年5月27日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第3章 農業・畜産
沿革情報
昭和45年5月27日 訓令第2号