○幸手市土地分類調査作業規程
昭和45年5月27日
訓令第2号
(他の規程の準用)
第1条 幸手市土地分類調査の作業については、土地分類調査作業規程準則(昭和41年総理府令第12号)の定めるところによる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
昭和45年5月27日 訓令第2号
(昭和45年5月27日施行)