○幸手市農村文化センター管理運営に関する規則

昭和48年10月1日

規則第18号

注 平成14年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市農村文化センター設置及び管理条例(昭和48年条例第23号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、幸手市農村文化センター(以下「農村文化センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものする。

(平14規則3・全改、平14規則45・一部改正)

(休館日)

第2条 農村文化センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から3日まで及び12月29日から31日まで

(2) 毎月第1月曜日

2 市長は、必要があると認めるときは、臨時休館日を定めることができる。

(平14規則3・平14規則45・平17規則30・一部改正)

(開館時間)

第3条 農村文化センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時30分まで

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時から午後5時まで

(平14規則3・平14規則45・一部改正)

(利用の許可)

第4条 条例第4条の規定に基づき農村文化センターを利用する者は、農村文化センター利用許可申請書(様式第1号)を提出して許可を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する利用の許可をしたときは、農村文化センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(平14規則3・全改、平14規則45・平21規則9・一部改正)

(禁止行為)

第5条 農村文化センターを利用するときは、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 農村文化センターの施設又は設備を損傷する行為

(2) 許可を受けないで行う寄附の募集、物品の展示又は販売その他これに類する行為

(3) 許可を受けないで備品等を使用する行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、農村文化センターの管理運営に支障があると認められる行為

(平14規則45・全改、平21規則9・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 条例第8条に規定する使用料の減額及び免除(以下「減免」という。)について、当市(教育委員会その他の執行機関を含む。この条において同じ。)の事業においては免除とするほか、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 法令等に基づき当市が設置する審議会等の附属機関、協議会及びその他の団体がその所管する職務を遂行するために利用する場合

(2) 官公署等が公益事業のために利用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合

2 前項の各号に該当する者で、減免の措置を受けようとする者は、農村文化センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により使用料の減免を決定したときは、農村文化センター使用料減免決定通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(平14規則45・全改、平21規則9・一部改正)

(使用料の還付)

第7条 使用料の還付を受けようとする者は、農村文化センター使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平14規則45・追加)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平14規則45・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年1月29日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月29日規則第13号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年2月27日規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月7日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第45号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第30号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年3月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平14規則45・全改、平21規則9・一部改正)

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(平14規則45・追加、平21規則9・一部改正)

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(平14規則45・追加、平21規則9・一部改正)

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(平14規則45・追加、平21規則9・一部改正)

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(平14規則45・追加、平21規則9・一部改正)

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幸手市農村文化センター管理運営に関する規則

昭和48年10月1日 規則第18号

(平成21年3月13日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第3章 農業・畜産
沿革情報
昭和48年10月1日 規則第18号
昭和57年10月30日 規則第36号
昭和62年1月29日 規則第20号
平成3年3月29日 規則第13号
平成9年2月27日 規則第1号
平成14年3月7日 規則第3号
平成14年12月27日 規則第45号
平成17年9月30日 規則第30号
平成21年3月13日 規則第9号