○幸手市農村文化センター管理運営に関する規則
昭和48年10月1日
規則第18号
注 平成14年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市農村文化センター設置及び管理条例(昭和48年条例第23号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、幸手市農村文化センター(以下「農村文化センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものする。
(平14規則3・全改、平14規則45・一部改正)
(休館日)
第2条 農村文化センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日から3日まで及び12月29日から31日まで
(2) 毎月第1月曜日
2 市長は、必要があると認めるときは、臨時休館日を定めることができる。
(平14規則3・平14規則45・平17規則30・一部改正)
(開館時間)
第3条 農村文化センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時30分まで
(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時から午後5時まで
(平14規則3・平14規則45・一部改正)
(平14規則3・全改、平14規則45・平21規則9・一部改正)
(禁止行為)
第5条 農村文化センターを利用するときは、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 農村文化センターの施設又は設備を損傷する行為
(2) 許可を受けないで行う寄附の募集、物品の展示又は販売その他これに類する行為
(3) 許可を受けないで備品等を使用する行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、農村文化センターの管理運営に支障があると認められる行為
(平14規則45・全改、平21規則9・一部改正)
(1) 法令等に基づき当市が設置する審議会等の附属機関、協議会及びその他の団体がその所管する職務を遂行するために利用する場合
(2) 官公署等が公益事業のために利用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合
(平14規則45・全改、平21規則9・一部改正)
(使用料の還付)
第7条 使用料の還付を受けようとする者は、農村文化センター使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(平14規則45・追加)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平14規則45・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月30日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年1月29日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月29日規則第13号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年2月27日規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月7日規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第45号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第30号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平14規則45・全改、平21規則9・一部改正)
(平14規則45・追加、平21規則9・一部改正)
(平14規則45・追加、平21規則9・一部改正)
(平14規則45・追加、平21規則9・一部改正)
(平14規則45・追加、平21規則9・一部改正)