○幸手市内職相談員設置要綱
平成2年3月22日
訓令第3号
幸手市内職相談員設置要綱(昭和58年幸手町訓令第1号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 家庭外で働くことが困難な者で、内職を希望する者に対し、内職に関する相談及びあっせんを行うため、幸手市内職相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(平14訓令8・一部改正)
(定数)
第2条 相談員の定数は1人とする。
(任用)
第3条 相談員は、内職問題に深い関心と理解をもつ者の中から市長が任用する。
(令2訓令9・一部改正)
(身分)
第4条 相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2訓令9・一部改正)
(任期)
第5条 相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再度の任用を妨げない。
(令2訓令9・一部改正)
(服務)
第6条 相談員は、毎週火曜日と金曜日の午前10時から午後4時まで職務に従事するものとする。
(令2訓令9・一部改正)
(業務)
第7条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 内職に関する相談及びあっせんに関すること。
(2) 内職に関する苦情の処理に関すること。
(3) 内職に関する調査及び情報の把握に関すること。
(4) その他内職に関すること。
(平14訓令8・一部改正)
(業務報告)
第8条 相談員は、その業務の実施状況を毎月1回幸手市内職業務実施状況報告書(様式第1号)により市長に報告しなければならない。
(研修)
第9条 市長は、毎年1回以上相談員の業務研修を行うものとする。
(報酬等)
第10条 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年幸手市条例第5号)の定めるところによる。
(令2訓令9・全改)
(休暇)
第11条 相談員の休暇については、幸手市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年幸手市規則第10号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。
(令2訓令9・追加)
(対象者)
第12条 内職に関する相談及びあっせんは、主として家庭外で働くことの困難な者等に対して行うものとする。
(平14訓令8・一部改正、令2訓令9・旧第11条繰下)
(内職の申込み)
第13条 内職を求め、そのあっせんを受けようとする者は、求職相談票(様式第2号)に希望する職種、工賃その他の条件を明示して市長に申込まなければならない。
3 前項の登録票の有効期間は、交付の日から1年とする。
(平14訓令8・一部改正、令2訓令9・旧第12条繰下)
(求人の申込み)
第14条 内職を提供し、そのあっせんを受けようとする者は、求人票(様式第4号)にその職種、求人数、工賃その他発注の条件を明示して市長に申込まなければならない。
2 前項の求人票の有効期間は、特に定めのないものを除き申込みの日から1年とする。
(平14訓令8・一部改正、令2訓令9・旧第13条繰下)
(平14訓令8・一部改正、令2訓令9・旧第14条繰下)
(平14訓令8・一部改正、令2訓令9・旧第15条繰下)
(資料の整備)
第17条 市長は、内職世帯の実態、内職工賃及び事業所等の実態について調査し、内職に関する資料を整備しておかなければならない。
(令2訓令9・旧第16条繰下)
(補則)
第18条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平14訓令8・一部改正、令2訓令9・旧第17条繰下)
附則
1 この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前、幸手市内職相談員設置要綱(昭和58年幸手町訓令第1号)の規定による求職求人の申込み登録票の交付等は、この要綱の相当規定によりされた求職、求人の申込み、登録票の交付とみなす。
附則(平成11年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日訓令第8号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(平11訓令11・全改)
(令2訓令9・全改)
(令2訓令9・全改)
(令2訓令9・全改)