○幸手市内職相談員設置要綱

平成2年3月22日

訓令第3号

(設置)

第1条 家庭外で働くことが困難な者で、内職を希望する者に対し、内職に関する相談及びあっせんを行うため、幸手市内職相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(平14訓令8・一部改正)

(定数)

第2条 相談員の定数は1人とする。

(任用)

第3条 相談員は、内職問題に深い関心と理解をもつ者の中から市長が任用する。

(令2訓令9・一部改正)

(身分)

第4条 相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2訓令9・一部改正)

(任期)

第5条 相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再度の任用を妨げない。

(令2訓令9・一部改正)

(服務)

第6条 相談員は、毎週火曜日と金曜日の午前10時から午後4時まで職務に従事するものとする。

(令2訓令9・一部改正)

(業務)

第7条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 内職に関する相談及びあっせんに関すること。

(2) 内職に関する苦情の処理に関すること。

(3) 内職に関する調査及び情報の把握に関すること。

(4) その他内職に関すること。

(平14訓令8・一部改正)

(業務報告)

第8条 相談員は、その業務の実施状況を毎月1回幸手市内職業務実施状況報告書(様式第1号)により市長に報告しなければならない。

(研修)

第9条 市長は、毎年1回以上相談員の業務研修を行うものとする。

(報酬等)

第10条 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年幸手市条例第5号)の定めるところによる。

(令2訓令9・全改)

(休暇)

第11条 相談員の休暇については、幸手市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年幸手市規則第10号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。

(令2訓令9・追加)

(対象者)

第12条 内職に関する相談及びあっせんは、主として家庭外で働くことの困難な者等に対して行うものとする。

(平14訓令8・一部改正、令2訓令9・旧第11条繰下)

(内職の申込み)

第13条 内職を求め、そのあっせんを受けようとする者は、求職相談票(様式第2号)に希望する職種、工賃その他の条件を明示して市長に申込まなければならない。

2 市長は、前項の申込みを受けたときは、登録票(様式第3号)を作成し申込者に交付するものとする。

3 前項の登録票の有効期間は、交付の日から1年とする。

(平14訓令8・一部改正、令2訓令9・旧第12条繰下)

(求人の申込み)

第14条 内職を提供し、そのあっせんを受けようとする者は、求人票(様式第4号)にその職種、求人数、工賃その他発注の条件を明示して市長に申込まなければならない。

2 前項の求人票の有効期間は、特に定めのないものを除き申込みの日から1年とする。

(平14訓令8・一部改正、令2訓令9・旧第13条繰下)

(あっせん申込みの拒否)

第15条 市長は、第12条第1項及び前条の規定によりあっせん申込みを受けた場合において、当該申込みの内容、条件等が法令に違反するとき又は内職をあっせんすることが著しく不適当であると認めるときは、その申込みに応じないことができる。

(平14訓令8・一部改正、令2訓令9・旧第14条繰下)

(届出の義務)

第16条 第12条第1項及び第13条の規定により、あっせんの申込みをした者がその申込みをした日以降において、あっせんの内容を変更又はあっせんを必要としなくなったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平14訓令8・一部改正、令2訓令9・旧第15条繰下)

(資料の整備)

第17条 市長は、内職世帯の実態、内職工賃及び事業所等の実態について調査し、内職に関する資料を整備しておかなければならない。

(令2訓令9・旧第16条繰下)

(補則)

第18条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平14訓令8・一部改正、令2訓令9・旧第17条繰下)

1 この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前、幸手市内職相談員設置要綱(昭和58年幸手町訓令第1号)の規定による求職求人の申込み登録票の交付等は、この要綱の相当規定によりされた求職、求人の申込み、登録票の交付とみなす。

(平成11年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日訓令第8号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(平11訓令11・全改)

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(令2訓令9・全改)

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(令2訓令9・全改)

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(令2訓令9・全改)

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幸手市内職相談員設置要綱

平成2年3月22日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)