○幸手市勤労者住宅資金貸付規則

昭和61年1月27日

規則第5号

注 平成11年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、幸手市内に居住する勤労者又は幸手市内に居住しようとする勤労者に対し、住宅確保に要する資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、勤労者の福祉の増進と労働力の確保に資することを目的とする。

(平17規則26・一部改正)

(利用者の資格)

第2条 この資金を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 市内に居住し又は居住しようとする者で、同一事業所に引き続き2年以上勤務している者

(2) 年齢25歳以上50歳以下の者

(3) 自己資金のみでは、住宅を確保することが困難な者

(4) 家族収入を含めて、借入金を返済しながら生活しうる収入のある者

(平17規則26・一部改正)

(資金の用途)

第3条 資金の用途は、この制度を利用しようとする者(以下「利用申込人」という。)が、市内において、自ら居住するための住宅の新築、増築、改築又は購入のための資金として次の要件を備えていなければならない。

(1) 当該住宅は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他の関係法令に適合するものであること。

(2) 当該住宅の敷地面積が100平方メートル以上であること。

(3) 住宅の新築、改築又は購入の場合の床面積は50平方メートル以上とし、増築の場合は増築部分の面積が10平方メートル以上であり、既存の床面積と合わせて50平方メートル以上であること。

2 前項の規定は、投資を目的とするものには、適用しない。

(平17規則26・一部改正)

(預託金)

第4条 市は、資金の貸付けの促進を図るため、予算の範囲内の金額を市長が指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)に、当該金融機関との協定に基づく金額を預託するものとする。

(資金の貸付)

第5条 指定金融機関は、前条の規定により、預託額の5倍相当額以内の貸付を行うものとする。

(令4規則16・一部改正)

(貸付金額)

第6条 貸付金額は、利用者1人当り1,000万円を限度とし、利用できる回数は1回とする。ただし、無担保貸付は500万円を限度とする。

2 新規の用途となる物件に対する利用者は1人とする。

(平11規則7・一部改正)

(貸付利率)

第7条 貸付利率は、市長と指定金融機関との協議により別に定める。

(貸付条件)

第8条 資金の貸付を受けるための条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 指定金融機関の個人会員の資格を取得すること。

(2) 借入金の担保として、借入金の用途となつた対象物件(土地、建物)を抵当順位第1位で差し入れるものとする。ただし、住宅金融公庫、住宅供給公社その他の公的機関と競合する場合で後順位となるときは、その都度、指定金融機関が審査のうえ決定する。

(3) 借入金に対する連帯保証人は、保証能力がある者1人以上とする。ただし、連帯保証人を立てることが不可能な場合は、社団法人日本労働者信用基金協会が定める無保証人保証制度を利用するものとする。

(平17規則26・平23規則11・一部改正)

(償還期間及び償還方法)

第9条 貸付金の償還期間は、25年以内とする。ただし、借入額が200万円以内の場合は10年以内とし、300万円以内の場合は15年以内とする。なお、全額又は一部を繰上償還することにより期間の短縮ができるものとする。

2 前項の規定による償還期間は、最終償還時の年齢が65歳を超えることはできない。ただし、承継償還人があるときは、この限りではない。

3 貸付金の償還方法は、原則として毎月元利均等月賦償還とする。ただし、250万円を超える貸付けの場合は、半年賦償還の併用ができる。

4 無担保貸付の償還期間は、10年以内とし毎月元利均等月賦返済及び月賦・半年賦併用返済のいずれか一方とする。ただし、月賦・半年賦併用返済は50万円を超える貸付の場合に適用を認めるものとする。

(利用申込み)

第10条 利用申込人は、市長が定める期間に勤労者住宅資金利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。なお申込みの受付期間は、その都度公表する。

(平11規則7・一部改正)

(資格審査及び適格者の決定)

第11条 市長は、前条の申込みを受けたときは、申込内容を審査のうえ、資金を利用できる者(以下「適格者」という。)を決定する。ただし、適格者の資金申込金総額が貸付限度枠を超えるときは、抽選により決定する。

2 市長は、前項の規定により適格者を決定したときは、勤労者住宅資金貸付資格審査決定通知書(様式第2号)により当該利用申込人に通知するものとする。

(借入れ申込み)

第12条 前条の規定による適格者は、勤労者住宅資金貸付資格審査決定通知書の交付を受けた日から4ケ月以内に、指定金融機関が定める借入れに必要な書類を提出しなければならない。

(資金の交付)

第13条 指定金融機関は、前条の規定により借入れ申込みを受けたときは、審査のうえ融資の適否を決定し、資金を交付する。

2 資金の交付は、担保物件の権利書及び抵当権設定登記に必要な書類が整つたときとする。ただし、新築の場合で指定金融機関が認めたときは、この限りではない。

(報告)

第14条 指定金融機関は、資金の貸付をしたときは、速やかに市長に報告するものとする。

(利用資格決定の取消)

第15条 市長は、利用資格の決定を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、その決定を取り消すことができる。

(1) 第2条の資格を欠くに至つたとき。

(2) 第12条に規定する期間内に借入れ手続をしないとき。

(3) 利用申込み内容に偽りがあつたとき。

(4) その他不正の行為があつたとき。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長と指定金融機関が協議して定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第12号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年7月28日規則第26号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成23年4月27日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平11規則7・平17規則26・令4規則12・一部改正)

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(平11規則7・令4規則12・令4規則16・一部改正)

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幸手市勤労者住宅資金貸付規則

昭和61年1月27日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)