○幸手市勤労福祉会館設置及び管理条例

平成元年3月23日

条例第4号

(設置)

第1条 勤労者の文化教養活動の推進と市民福祉の増進を図るため、幸手市勤労福祉会館(以下「会館」という。)を幸手市中3丁目1番35号に設置する。

(業務)

第2条 会館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 会議室及びこれらに附属する設備(以下「施設等」という。)を利用させること。

(2) 前号に掲げるもののほか、会館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(平19条例41・一部改正)

(職員)

第3条 会館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(平19条例41・一部改正)

(休館日)

第4条 会館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(2) 毎週火曜日

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、会館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(平19条例41・一部改正)

(利用時間)

第5条 会館の施設等を利用することができる時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 市長は、前項に規定する利用時間のほか、必要があると認める場合は、これを変更することができる。

(利用の許可)

第6条 会館の施設等を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを許可しない。

(1) 会館の管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の設置の目的に反すると認められるとき。

3 市長は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

(平19条例41・一部改正)

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 前条第1項の許可を受けたもの(以下「利用権利者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(遵守事項及び市長の指示)

第8条 市長は、会館の利用者の遵守事項を定め、及び会館の管理上必要があるときは、その利用者に対し、必要な指示をすることができる。

(利用条件の変更、停止及び許可の取消し)

第9条 市長は、利用権利者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は会館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用に条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 第6条第3項の規定による条件又は前条の規定による遵守事項若しくは指示に違反したとき。

(2) 第7条の規定に違反したとき。

(3) 不正な手段によつて利用の許可を受けたとき。

2 市は、利用権利者が前項のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによつて損失を受けることがあつても、その保証の責めを負わない。

(平19条例41・一部改正)

(原状回復の義務)

第10条 利用権利者は、その利用が終了したときは、速やかにこれを現状に復さなければならない。前条第1項の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第11条 会館の利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用に際して会館の施設若しくは設備を損傷し、又は会館の物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損傷を賠償しなければならない。

(入館の許可)

第12条 市長は、会館内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対し退館を命ずることができる。

(使用料)

第13条 利用権利者は、別表に定めるところにより、使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第14条 市長は、利用権利者が会館の施設等を公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため使用する場合で必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第15条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。

(1) 会館の管理上特に必要があるために、市長が利用の許可を取消したとき。

(2) 利用権利者の責めに帰することができない理由により、会館の施設等を利用することができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が認めたとき。

(平19条例41・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の幸手市勤労福祉会館設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第13条関係)

(平19条例41・全改)

区分

使用料(1時間あたり)

第1会議室

160

第2会議室

200

和室1

120

和室2

120

備考

1 利用時間は、1時間を単位とする。

2 使用料の算定の際、利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間として算定する。

3 幸手市に在住、在勤又は在学する者以外の者が利用する場合は、別表に定める使用料の額の5割増とする。

幸手市勤労福祉会館設置及び管理条例

平成元年3月23日 条例第4号

(平成20年4月1日施行)