○幸手市中規模小売店舗活動に関する届出要綱
平成12年7月21日
告示第67号
(目的)
第1条 この告示は、中規模小売店舗の出店の状況を把握することを目的とする。
(平15告示5・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「中規模小売店舗」とは、物品販売(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を営むための店舗で、その店舗面積の合計が300平方メートル以上1000平方メートル以下の店舗をいう。
2 この告示において「店舗面積」とは、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する店舗面積をいう。
(中規模小売店舗の新設に関する届出)
第3条 中規模小売店舗を新設(店舗の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより中規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。)しようとする者は、当該店舗を新設しようとする日の3月前までに、中規模小売店舗新設(改築・増築)届(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月14日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平15告示5・令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)