○幸手市物産陳列所設置及び管理条例

昭和41年3月17日

条例第3号

(趣旨)

第1条 幸手市は、幸手駅構内に物産陳列所を置き、幸手市で生産される物産を展示紹介することにより、地方産業の振興に寄与するものとする。

(事業)

第2条 物産陳列所は、前条の趣旨に基づき次の事業を行う。

(1) 幸手市において生産される物産の展示

(2) 前号のほか、必要と認められる事業

(使用の申込み)

第3条 物産陳列所を使用し、前条に規定する物産の展示等をするものは、その使用申込書を少なくともその10日前に提出しなければならない。

2 前項の使用申込みをする者が法人又は団体である場合は、その代表者が申込みをしなければならない。

(平11条例28・一部改正)

(使用の許可)

第4条 市長は、物産陳列所の使用を拒むにたりる理由がなければ、その使用を許可しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、物産陳列所の使用を許可してはならない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 物産陳列所を破損するおそれがあるとき。

(3) 申込みに係る展示物産等が過大である等のため、他の物産等の展示に支障を来すおそれがあるとき。

3 市長は、前2項の規定により物産陳列所の使用の可否を決定し、その旨を使用申込者に通知するものとする。

4 市長は、前項の決定をする場合又はその決定後において使用申込書若しくは決定通知書に記載された物産陳列所の使用日時等を変更する必要があると認められるときは、当該申込者にあらかじめ協議しなければならない。

(平11条例28・一部改正)

(使用者の義務)

第5条 物産陳列所の使用者は、市長の定める当該陳列所の使用上の指示に従い、これを使用しなければならない。

(使用料)

第6条 物産陳列所を使用する者は、あらかじめ別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で特に必要であると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 直接公用又は公共の用のために使用する場合

(2) その他特別な理由がある場合

(平11条例28・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用料の全部又は一部を還付する。

(1) 公益上又は物産陳列所の管理上の理由により使用の許可を取消した場合

(2) 使用者の責に帰し得ない理由により、物産陳列所を使用することができなくなつた場合

(平11条例28・一部改正)

(過料)

第9条 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

2 前項に規定するものを除くほか、使用料の収入を減額するおそれのある行為又は使用料の徴収を乱す行為をしたもの若しくは第5条の規定に違反した者に対しては1万円以下の過料を科することができる。

(平11条例28・一部改正)

(損害賠償)

第10条 使用者が故意又は過失により物産陳列所をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 幸手町物産陳列所条例(昭和34年幸手町条例第25号)及び幸手町物産陳列所使用料条例(昭和37年幸手町条例第18号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、従前の規定に基づいてなされている物産の展示等に関しては、なお従前の例による。

(平成11年12月20日条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平11条例28・一部改正)

区分

単位

金額

納付の方法

備考

物産陳列所

50立方センチメートル以内の物品1箇につき3月間

450円

現金

 

幸手市物産陳列所設置及び管理条例

昭和41年3月17日 条例第3号

(平成11年12月20日施行)