○幸手市商店街環境整備資金利子補助に関する規則
昭和55年3月21日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、市内商業施設の近代化を促進し、経済的発展を図るため、商業環境の整備に必要な資金の融資を受けた者及び中小企業団体に対して利子補助を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「中小企業団体」とは、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に規定する組合で市内に事務所を有するものをいう。
(利子補助対象)
第3条 利子補助の対象は、市内の商業者及び中小企業団体であつて、埼玉県中小企業経営環境改善資金制度要綱に基づく商業環境整備資金の貸付けを受けたものとする。
(利子補助額)
第4条 利子補助の額は、毎年4月から翌年3月までに金融機関に支払つた約定利子(延滞利子を除く。)の100分の30以内に相当する額とする。
(利子補助の期間)
第5条 利子補助の期間は、借入れの日以降10年以内とする。
(利子補助の申請)
第6条 利子の補助を受けようとする者及び中小企業団体は、様式第1号による交付申請書を提出し、市長の承認を得なければならない。
2 交付申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 金融機関の発行する借入金の利子支払いを証する書類
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)