○幸手市商工業近代化資金融資あつせん取扱要綱
昭和55年3月21日
訓令第4号
注 平成15年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、幸手市商工業近代化資金融資あつせん規則(昭和55年規則第8号。以下「規則」という。)第15条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(平15訓令1・平19訓令20・一部改正)
(指定金融機関)
第2条 規則第2条第3項の市長が別に指定する金融機関は、次のとおりとする。
(1) 埼玉りそな銀行幸手支店
(2) 武蔵野銀行幸手支店
(3) 栃木銀行幸手支店
(4) 埼玉縣信用金庫幸手支店
(5) 川口信用金庫久喜支店
(平15訓令1・平28訓令5・一部改正)
(平15訓令1・一部改正)
(平15訓令1・一部改正、平19訓令20・旧第5条繰上・一部改正)
(平15訓令1・一部改正、平19訓令20・旧第6条繰上・一部改正)
(平15訓令1・一部改正、平19訓令20・旧第7条繰上・一部改正)
(利子補給)
第7条 規則第14条に規定する利子補給の額は、毎年4月から翌年3月までに指定金融機関に支払つた約定利子(延滞利子を除く。)の100分の30以内に相当する額とする。
(平19訓令20・旧第8条繰上)
(利子補給の手続)
第8条 利子補給を受けようとする者は、借入金の償還を完了した旨の証明書を添え、幸手市商工業近代化資金貸付金利子補給金交付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(平15訓令1・一部改正、平19訓令20・旧第9条繰上・一部改正)
(補給金の返還)
第9条 市長は、利子補給を受けた者が不正の行為によつて受けたと認めたときは、利子補給を取り消し、利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(平15訓令1・一部改正、平19訓令20・旧第10条繰上・一部改正)
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平15訓令1・一部改正、平19訓令20・旧第11条繰上)
附則
この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月23日訓令第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月1日訓令第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月15日訓令第9号)
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年8月28日訓令第49号)
この要綱は、平成4年9月21日から施行する。
附則(平成6年3月17日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成8年7月1日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月7日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は平成15年3月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日訓令第20号)
1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
2 改正後の幸手市商工業近代化資金融資あっせん取扱要綱の規定は、この訓令の施行日以後の融資あっせんについて適用し、同日前の融資あつせんについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(平15訓令1・平19訓令20・令4訓令4・一部改正)
(平19訓令20・追加、令4訓令4・一部改正)
(平19訓令20・旧様式第2号・全改、令4訓令4・一部改正)
(平15訓令1・一部改正、平19訓令20・旧様式第3号繰下・一部改正、令4訓令4・一部改正)
(平15訓令1・一部改正、平19訓令20・旧様式第4号繰下・一部改正、令4訓令4・一部改正)
(平15訓令1・一部改正、平19訓令20・旧様式第5号繰下・一部改正、令4訓令4・一部改正)
(平15訓令1・一部改正、平19訓令20・旧様式第6号繰下・一部改正、令4訓令4・一部改正)
(平15訓令1・一部改正、平19訓令20・旧様式第7号繰下・一部改正)
(平15訓令1・一部改正、平19訓令20・旧様式第8号繰下・一部改正、令4訓令4・一部改正)
(平15訓令1・一部改正、平19訓令20・旧様式第9号繰下・一部改正、令4訓令4・一部改正)