○幸手市商工業近代化資金融資あつせん取扱要綱

昭和55年3月21日

訓令第4号

注 平成15年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、幸手市商工業近代化資金融資あつせん規則(昭和55年規則第8号。以下「規則」という。)第15条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(平15訓令1・平19訓令20・一部改正)

(指定金融機関)

第2条 規則第2条第3項の市長が別に指定する金融機関は、次のとおりとする。

(1) 埼玉りそな銀行幸手支店

(2) 武蔵野銀行幸手支店

(3) 栃木銀行幸手支店

(4) 埼玉縣信用金庫幸手支店

(5) 川口信用金庫久喜支店

(平15訓令1・平28訓令5・一部改正)

(融資あつせんの申込み)

第3条 規則第10条の申込書は、幸手市商工業近代化資金融資申込書(様式第1号)によるものとする。

(平15訓令1・一部改正)

(決定通知)

第4条 市長は、規則第11条第1項の規定に基づき融資あつせんの可否を決定したときは、商工業近代化資金融資依頼書(様式第2号)を金融機関へ送付するとともに、幸手市商工業近代化資金融資あつせん決定通知書(様式第3号)又は幸手市商工業近代化資金融資あつせん否決通知書(様式第4号)により申込者に通知するものとする。

(平15訓令1・一部改正、平19訓令20・旧第5条繰上・一部改正)

(融資の取消し)

第5条 規則第12条に規定する融資の取消しは、幸手市商工業近代化資金融資取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(平15訓令1・一部改正、平19訓令20・旧第6条繰上・一部改正)

(貸付報告等)

第6条 規則第13条に規定する報告は、幸手市商工業近代化資金貸付実行報告書(様式第6号)及び幸手市商工業近代化資金貸付金回収状況報告書(様式第7号)により毎月末日現在で翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(平15訓令1・一部改正、平19訓令20・旧第7条繰上・一部改正)

(利子補給)

第7条 規則第14条に規定する利子補給の額は、毎年4月から翌年3月までに指定金融機関に支払つた約定利子(延滞利子を除く。)の100分の30以内に相当する額とする。

(平19訓令20・旧第8条繰上)

(利子補給の手続)

第8条 利子補給を受けようとする者は、借入金の償還を完了した旨の証明書を添え、幸手市商工業近代化資金貸付金利子補給金交付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、適当と認めたものについて補給金を算定し、幸手市商工業近代化資金貸付金利子補給金交付決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(平15訓令1・一部改正、平19訓令20・旧第9条繰上・一部改正)

(補給金の返還)

第9条 市長は、利子補給を受けた者が不正の行為によつて受けたと認めたときは、利子補給を取り消し、利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 前項の命令は、幸手市商工業近代化資金貸付金利子補給金返還命令書(様式第10号)により行うものとする。

(平15訓令1・一部改正、平19訓令20・旧第10条繰上・一部改正)

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平15訓令1・一部改正、平19訓令20・旧第11条繰上)

この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日訓令第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成元年9月1日訓令第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成3年3月15日訓令第9号)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年8月28日訓令第49号)

この要綱は、平成4年9月21日から施行する。

(平成6年3月17日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

(平成8年7月1日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年2月7日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は平成15年3月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第20号)

1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

2 改正後の幸手市商工業近代化資金融資あっせん取扱要綱の規定は、この訓令の施行日以後の融資あっせんについて適用し、同日前の融資あつせんについては、なお従前の例による。

(平成28年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(平15訓令1・平19訓令20・令4訓令4・一部改正)

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(平19訓令20・追加、令4訓令4・一部改正)

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(平19訓令20・旧様式第2号・全改、令4訓令4・一部改正)

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(平15訓令1・一部改正、平19訓令20・旧様式第3号繰下・一部改正、令4訓令4・一部改正)

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(平15訓令1・一部改正、平19訓令20・旧様式第4号繰下・一部改正、令4訓令4・一部改正)

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(平15訓令1・一部改正、平19訓令20・旧様式第5号繰下・一部改正、令4訓令4・一部改正)

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(平15訓令1・一部改正、平19訓令20・旧様式第6号繰下・一部改正、令4訓令4・一部改正)

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(平15訓令1・一部改正、平19訓令20・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(平15訓令1・一部改正、平19訓令20・旧様式第8号繰下・一部改正、令4訓令4・一部改正)

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(平15訓令1・一部改正、平19訓令20・旧様式第9号繰下・一部改正、令4訓令4・一部改正)

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幸手市商工業近代化資金融資あつせん取扱要綱

昭和55年3月21日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章
沿革情報
昭和55年3月21日 訓令第4号
平成元年3月23日 訓令第7号
平成元年9月1日 訓令第21号
平成3年3月15日 訓令第9号
平成4年8月28日 訓令第49号
平成6年3月17日 訓令第9号
平成8年7月1日 訓令第16号
平成15年2月7日 訓令第1号
平成19年9月28日 訓令第20号
平成28年3月29日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第4号