○幸手市商工業近代化資金融資あつせん規則

昭和55年3月21日

規則第8号

注 平成13年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、市内中小企業者に対し、経営の合理化、設備の近代化等を図るために必要な資金の融資あつせんを行い、本市商工業の振興に寄与することを目的とする。

(平19規則37・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号に規定する者をいう。

2 この規則において「近代化資金」とは、中小企業者が企業構造の高度化を推進し、又は設備の近代化等を図り、健全な発展を遂げて行くために必要妥当と認める運転資金及び設備資金をいう。

3 この規則において「金融機関」とは、市長が別に指定する金融機関をいう。

(融資あつせんの範囲)

第3条 融資あつせんの範囲は、次のとおりとする。

(1) 運転資金 経営の円滑化のために要する資金

(2) 設備資金

 商業者が店舗の新築、増築、改築若しくは移築又は附帯設備に要する資金

 工業者が工場の新築、増築、改築若しくは移築又は機械若しくは装置に要する資金

 工業者が企業から発生する公害を防止するための施設の設置及び改善に要する資金

(平13規則3・一部改正)

(融資あつせんの限度額)

第4条 融資あつせんの限度額は、次のとおりとする。ただし、一事業者についての融資あつせん総額は、3,000万円以内とする。

(1) 運転資金 2,000万円以内

(2) 設備資金 3,000万円以内

(平13規則3・一部改正)

(融資あつせんの条件)

第5条 融資あつせんをする場合の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付期間 運転資金については8年以内、設備資金については10年以内とする。

(2) 償還方法 月賦償還とする。ただし、繰上償還することができる。

(3) 据置期間 運転資金については6月以内、設備資金については1年以内とする。

(4) 利率 金融機関と協議のうえ、別に定めるものとする。

(5) 連帯保証人 原則として個人の申込みにあつては要しない。法人の申込みにあつては埼玉県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の定めるところによる。

(6) 保証及び担保 保証協会の保証に付するものとし、必要に応じ物的担保を提供させることができる。

(平13規則3・平18規則44・平19規則37・平30規則4・一部改正)

(申込人の資格)

第6条 融資あつせんを受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 市内に事業所を有し、1年以上同一事業を営んでいること。

(2) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に定める業種に該当する者

(3) 営業内容が堅実であつて事業の将来性が認められること。

(4) 市税を完納していること。

(5) 幸手市融資制度の債務者又は連帯保証人でないこと。

(6) 保証協会の保証限度額を超えていないこと。

(7) 保証協会の代位弁済を受けたものにあつては、その債務者及び連帯保証人は、その代位弁済による債務を完済していること。

(平13規則3・平19規則37・一部改正)

(保証人の資格)

第7条 第5条第5号に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 市内又は県内近隣市町に1年以上引き続き居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載されている者であること。

(2) 融資あつせんに係る債務を保証し得る資力があると認められること。

(3) 市税を完納していること。

(4) 幸手市融資制度の債務者又は連帯保証人でないこと。

(平13規則3・平19規則37・一部改正)

(預託)

第8条 市は、融資の促進を図るため、金融機関に対し、毎年度予算の範囲内において融資資金を預託する。

(資金の運用)

第9条 金融機関は、市長の依頼に基づき預託金の20倍相当額以下の融資を行うものとする。

(平19規則5・一部改正)

(融資あつせんの申込み)

第10条 融資あつせんを受けようとする者は、幸手市商工業近代化資金融資あつせん申込書(以下「申込書」という。)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平13規則3・一部改正)

(融資あつせん可否の決定)

第11条 市長は、申込書を受理したときは、申込内容を調査し、融資のあつせん可否を決定しなければならない。

2 前項の規定により融資あつせんすることが適当と認めたときは、市長は、金融機関に貸付を依頼するとともに、その依頼した旨を借入申込者に通知するものとする。

3 前項の依頼を受けた金融機関は、速やかに審査を行い、融資の可否を決定するものとする。

(平13規則3・平19規則37・一部改正)

(融資の取消し)

第12条 市長は、融資の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、融資の全額又は一部を取り消し、貸付金の返還を求めることができる。

(1) 申込者が融資あつせん決定後1月以内に借入手続を完了しないとき。

(2) 貸付金を融資の目的以外に使用したとき。

(3) その他不正の行為があつたとき。

(平13規則3・平19規則37・一部改正)

(貸付け状況)

第13条 金融機関は、第11条第3項の規定に基づき資金の貸付けを行い、又はすでに貸付けたものの償還を受けたときは、貸付状況報告書を市長に提出するものとする。

(利子補給)

第14条 市は、債務者の負担を軽減し、経営の合理化、施設の近代化等を容易ならしめるため、第5条第4号に規定する利子の一部を補給する。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平13規則3・全改、平18規則44・旧第16条繰上)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成2年3月22日規則第9号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月14日規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第9号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の幸手市商工業近代化資金融資斡旋規則の規定は、この規則の施行日以後の融資斡旋について適用し、同日前の融資斡旋については、なお従前の例による。

(平成13年2月16日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年10月30日規則第44号)

1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。

2 改正後の幸手市商工業近代化資金融資あつせん規則の規定は、この規則の施行日以後の融資あつせんについて適用し、同日前の融資あつせんについては、なお従前の例による。

(平成19年3月9日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第37号)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

2 改正後の幸手市商工業近代化資金融資あつせん規則の規定は、この規則の施行日以後の融資あつせんについて適用し、同日前の融資あつせんについては、なお従前の例による。

(平成30年3月29日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

幸手市商工業近代化資金融資あつせん規則

昭和55年3月21日 規則第8号

(平成30年4月1日施行)