○幸手市小口特別融資利子補給金交付規程

昭和39年7月1日

訓令第2号

(総則)

第1条 市長は、この規程の定めるところにより、埼玉県信用保証協会の保証にかかる融資に対し、借受人が支払う利子の一部を利子補給金として、借受人に交付することができる。

(利子補給金の額等)

第2条 利子補給の額は、借受人が毎年4月から翌年3月までに指定金融機関に支払つた約定利子(延滞利子を除く。)の100分の30以内に相当する額とする。ただし、無担保無保証人融資にあつては、100分の15以内に相当する額とする。

(利子補給金の交付申請)

第3条 利子補給金の交付を受けようとする者は、借入金の償還を完了した旨の証明書を添えて、文書によつて市長に申請しなければならない。

(利子補給金の交付)

第4条 市長は、利子補給金の交付申請があつた場合は、その内容を審査し、速やかに交付するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和54年8月24日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月27日訓令第8号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62年7月17日訓令第31号)

この規程は、昭和62年8月1日から施行する。

幸手市小口特別融資利子補給金交付規程

昭和39年7月1日 訓令第2号

(昭和62年7月17日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章
沿革情報
昭和39年7月1日 訓令第2号
昭和54年8月24日 訓令第7号
昭和55年3月27日 訓令第8号
昭和62年7月17日 訓令第31号