○幸手市小口特別融資利子補給金交付規程
昭和39年7月1日
訓令第2号
(総則)
第1条 市長は、この規程の定めるところにより、埼玉県信用保証協会の保証にかかる融資に対し、借受人が支払う利子の一部を利子補給金として、借受人に交付することができる。
(利子補給金の額等)
第2条 利子補給の額は、借受人が毎年4月から翌年3月までに指定金融機関に支払つた約定利子(延滞利子を除く。)の100分の30以内に相当する額とする。ただし、無担保無保証人融資にあつては、100分の15以内に相当する額とする。
(利子補給金の交付申請)
第3条 利子補給金の交付を受けようとする者は、借入金の償還を完了した旨の証明書を添えて、文書によつて市長に申請しなければならない。
(利子補給金の交付)
第4条 市長は、利子補給金の交付申請があつた場合は、その内容を審査し、速やかに交付するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年8月24日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月27日訓令第8号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月17日訓令第31号)
この規程は、昭和62年8月1日から施行する。