○幸手市さくらの保全に関する要綱
平成8年3月29日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、ふるさとを愛する心を育み、さくらに包まれた美しいまちづくりを進めるために、市の花であるさくらの保全に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(保存樹木の指定)
第2条 市長は、前条の目的を達成するため、さくらの所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)と協議のうえ、当該さくらを保存すべき樹木(以下「保存樹木」という。)として指定することができる。
(1) 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.2メートル以上であるもの
(2) 高さが10メートル以上であるもの
(3) その他市長が特に必要と認めたもの
(指定期間)
第4条 第2条の規定による保存樹木の指定期間は、指定を受けた日から1年とし、市長と所有者等と協議のうえ更新できるものとする。
(保存の義務)
第5条 保存樹木の所有者等は、当該保存樹木の枯損の防止等適正な維持管理に努めるものとする。
(助言等)
第6条 市長は、保存樹木の所有者等に対し、枯損の防止及び保存に関し、必要な助言又は援助をすることができる。
(保存奨励金の交付)
第7条 市長は、保存樹木の所有者等からの申請により、保存樹木1本に付き年額2,000円の保存奨励金を交付する。ただし、1所有者等に交付する保存奨励金の額は、年額1万円をもって限度とする。
(保存奨励金の返還)
第8条 市長は、次条第2項の規定による届出をせず、保存樹木を伐採し、又は譲渡した所有者等に対し、既に交付した保存奨励金の返還を命ずることができる。
(伐採等の届出)
第9条 保存樹木の所有者等は、保存樹木が滅失し、又は枯死したときは、保存樹木滅失・枯死届出書(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。
(指定の解除)
第10条 市長は、保存樹木の滅失又は枯死等により指定の理由が消滅したときは、保存樹木の指定を解除するものとし、その旨を保存樹木指定解除通知書(様式第8号)により、当該所有者等に通知しなければならない。
(台帳の作成及び保管)
第11条 市長は、保存樹木台帳(様式第9号)を作成し、保管するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令4訓令4・一部改正)
(令4訓令4・一部改正)
(令4訓令4・一部改正)
(令4訓令4・一部改正)
(令4訓令4・一部改正)
(令4訓令4・一部改正)
(令4訓令4・一部改正)