○幸手市合併処理浄化槽設置指導要綱
平成10年1月30日
告示第4号
注 平成13年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽の設置及び管理並びに既存単独処理浄化槽又は汲み取り方式の便槽から合併処理浄化槽への転換について指導を行い、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(平13告示62・平15告示31・平25告示43・一部改正)
(1) 生活排水 家庭及び事業所等から排出されるし尿その他生活に起因する排水をいう。
(2) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率が90パーセント以上、放流水のBODが20mg/1以下(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(3) 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。
(4) 汲み取り便槽 し尿を便槽に貯留し、定期的にこれを汲み取って処分する方式の便槽をいう(泡や少量の水を使用する簡易水洗便所で定期的に汲み取る方式の便槽を含む。)。
(5) 公共用水域 河川、湖沼及びこれに接続する公共溝渠、農業用排水路をいう。
(6) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(平13告示62・平15告示31・平25告示43・一部改正)
(対象地域)
第3条 この告示の対象となる地域は、幸手市が指定する浄化槽処理促進区域(浄化槽法第12条の4の浄化槽処理促進区域をいう。)とする。
(平13告示62・令3告示66・一部改正)
(住民の責務)
第4条 住民は、第1条の目的達成のため、家庭等から排出される生活排水によって、公共用水域の水質汚濁が生ずることのないようにするとともに、放流先の清掃及び補修点検に努めなければならない。
(建築主の責務)
第5条 第3条に規定する対象地域で、生活排水を排出する建築物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、合併処理浄化槽を設置するものとし、又は既存単独処理浄化槽若しくは汲み取り便槽から合併処理浄化槽への転換に努めなければならない。
2 市長は、建築主が合併処理浄化槽を設置しないときは、前項の規定に基づいて、設置するよう指導するものとする。
(平15告示31・平25告示43・一部改正)
(既存建築物所有者の責務)
第6条 現に建築物を所有している者(以下「既存建築物所有者」という。)又は建築物の使用者は、当該建築物から排出される生活排水が、公共用水域の汚濁発生の原因とならないよう合併処理浄化槽の設置又は既存単独処理浄化槽若しくは汲み取り便槽から合併処理浄化槽への転換に努めなければならない。
2 前項において、当該建築物が賃貸住宅のときは、既存建築物の所有者が合併処理浄化槽を設置し、又は既存単独処理浄化槽若しくは汲み取り便槽から合併処理浄化槽への転換をするものとする。
3 市長は、既存建築物所有者又は使用者が前2項の規定を怠っていると認めるときは、水質汚濁防止のため必要な指導をするものとする。
(平15告示31・平25告示43・一部改正)
(維持管理)
第7条 合併処理浄化槽の所有者又は使用者は、当該施設に定められた保守点検及び法定検査を定期的に実施し、常にその機能が良好な状態で保持できるよう管理しなければならない。
(設置者の責務)
第8条 設置等に関して生ずる第三者との問題等は、すべて設置者の責任において解決しなければならない。
(施行業者の責務)
第9条 合併処理浄化槽施行業者は、浄化槽法第6条及び第29条の規定に従い、細心の注意をもって施行するものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(平13告示62・一部改正)
附則
この告示は、平成10年2月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日告示第20号)
この告示は、平成10月4月1日から施行する。
附則(平成13年7月5日告示第62号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日告示第31号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第43号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第66号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。