○幸手市ひばりケ丘桜泉園管理規則
平成4年7月22日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市ひばりケ丘桜泉園設置条例(昭和56年幸手町条例第24号)第3条の規定に基づき、幸手市ひばりケ丘桜泉園(以下「桜泉園」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(処理する廃棄物の種類)
第2条 桜泉園において処理する廃棄物は、次のとおりとする。
(1) し尿
(2) 浄化槽の清掃に伴う排出された汚泥
(3) 不燃ごみ及び粗大ごみ
(4) その他市長が特に必要と認めるもの
(平14規則5・一部改正)
(休業日)
第3条 桜泉園の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日
(4) 幸手市の休日を定める条例(平成元年条例第33号)に規定する日
2 市長は、施設の管理その他必要があると認めたときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(廃棄物の受付時間)
第4条 廃棄物の受付時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 前条第1項に掲げる休業日及び土曜日を除いた日 午前9時から午後4時まで
(2) 土曜日 午前9時から正午まで
(廃棄物の搬入制限)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、廃棄物の搬入を制限することができる。
(桜泉園の利用者)
第6条 桜泉園を利用できる者は、市の収集運搬に関する計画に基づく委託業者、廃棄物の搬入について市の許可を受けた業者及び一般廃棄物を直接搬入する市内の事業者又は市民とする。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 桜泉園をみだりに汚さないこと。
(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(3) 施設の機能に支障を及ぼすような行為をしないこと。
(4) その他市長の指示した事項に違反しないこと。
(職員の職及び職務)
第8条 桜泉園に所長その他の職員を置く。
2 所長は、上司の命を受け、桜泉園の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
3 その他の職員は、上司の命を受け、当該事務に従事する。
(平12規則17・全改)
(施設の管理)
第9条 桜泉園は、市長が管理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(平14規則5・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月7日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。