○幸手市廃棄物減量等推進員設置要綱

平成11年6月1日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、幸手市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成6年条例第6号。)第8条に規定する幸手市廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2訓令10・一部改正)

(職務)

第2条 推進員は、次に掲げる職務を行う。

(1) ごみ分別の徹底、排出期日の励行並びにごみの適正排出の指導及び推進に関すること。

(2) ごみの減量化及び資源化の推進に関すること。

(3) 区域内巡視に関すること。

(4) 関係機関、団体等との連絡調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、環境美化意識の普及啓発に関すること。

(委嘱)

第3条 推進員は、社会的信望があり、かつ、ごみの減量及び資源化に熱意と識見を有する者で、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。

(1) 区長の推薦を受けた者

(2) その他市長が必要と認める者

(推進員の数)

第4条 前条第1号の推進員は、区ごとに配置し、その数は、世帯数に基づき、別表の基準により算出した数とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(任期)

第5条 推進員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 推進員が欠けた場合における補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 推進員の活動を円滑に推進し、市との連絡調整を図るために、年1回会議を開催する。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(担当区域)

第7条 推進員が職務を担当する区域の範囲は、推進員が属する区の区域内とする。

(報告)

第8条 推進員は、活動状況を記録し、8月と2月にその活動状況を幸手市廃棄物減量等推進員活動報告書(別記様式)により市長に報告するものとする。

(令2訓令10・追加)

(報償金)

第9条 市長は、推進員に対して予算の定める範囲内において報償金を支給することができる。

2 報償金は、当該報償金の額を12で除して得た額を基礎として、推進員の職に就いた日の属する月から推進員の職を離れた日の属する月までの月数によって計算する。

3 報償金は、9月及び3月の2期に分け、各その月分までを支給する。

(令2訓令10・追加)

(解職)

第10条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。

(1) 推進員としての職務が遂行できなくなったとき。

(2) その他市長が必要と認めるとき。

(令2訓令10・旧第9条繰下)

(腕章)

第11条 推進員は、職務の遂行に当たっては、その身分を示す腕章を身につけなければならない。

(令2訓令10・旧第10条繰下)

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平14訓令8・一部改正、令2訓令10・旧第11条繰下)

1 この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日以後、最初に委嘱した委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成12年3月31日までとする。

(平成14年3月20日訓令第8号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区の構成世帯数による区分

推進員の数

200世帯以下

1人

201世帯以上400世帯以下

2人

401世帯以上600世帯以下

3人

601世帯以上

4人

(令2訓令10・追加)

画像

幸手市廃棄物減量等推進員設置要綱

平成11年6月1日 訓令第19号

(令和2年4月1日施行)