○幸手市犬の登録に関する規則

平成12年3月22日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に基づき、犬の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請、届出等の様式)

第2条 法及び省令の規定に基づく次の各号に掲げる申請等は、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 法第4条第1項の規定による犬の登録の申請及び法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付の申請 犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第1号)

(2) 省令第6条第1項の規定による犬の鑑札の再交付の申請 犬の鑑札再交付申請書(様式第2号)

(3) 法第4条第4項又は第5項の規定による登録事項の変更の届出 犬の登録事項変更届(様式第3号)

(4) 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出 犬の死亡届(様式第4号)

(5) 省令第13条第1項の規定による狂犬病予防注射済票の再交付の申請 狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第5号)

(6) 法第6条第8項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による抑留犬の公示 抑留犬の公示(様式第6号)

(盲導犬使用者証の提示)

第3条 盲導犬を使用する者は、前条第1号第2号又は第5号の申請をする場合において、幸手市手数料条例(平成12年条例第15号)第5条第3項の規定により手数料の免除を受けようとするときは、国家公安委員会が指定した盲導犬育成施設で発行した盲導犬使用者証を提示しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則12・一部改正)

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幸手市犬の登録に関する規則

平成12年3月22日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)