○幸手市住居表示に関する条例施行規則

昭和54年12月19日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、幸手市住居表示に関する条例(昭和41年幸手町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(住居表示を必要とする建物等)

第2条 条例第3条第1項の規定による住居表示を必要とする建物その他工作物は、別表に定める建物その他工作物であつても主たる建物その他工作物でなければこの限りでない。

(新築等の届出)

第3条 条例第3条第1項の規定による届け出は、建物その他の工作物新築届(様式第1号)によるものとする。

(住居番号の変更等の申出)

第4条 条例第3条第2項の規定による申し出は、住居番号付定・変更・廃止申出書(様式第2号)によるものとする。

(変更等の通知)

第5条 条例第2条及び第3条第4項に規定する通知は、街区符号及び住居番号付定・変更・廃止通知書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第3条第1項の規定による届け出、同条第2項の規定による申し出、同条第3項の規定による関係行政機関の長等の通知があつた場合、実態調査を行つた結果において住居番号を付定、変更又は廃止する必要がないと決定したときは、市長は、当該届出人又は申出人及び関係行政機関の長等に、住居番号付定・変更・廃止不承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(住居表示台帳の整理)

第6条 条例第2条及び第3条の規定により街区符号及び住居番号を決定し、変更し、若しくは廃止したときは、ただちに住居表示台帳を修正するものとする。

(住居番号の表示の様式)

第7条 条例第4条第2項に規定する住居番号の表示については、住居番号の表示の様式(様式第5号)によるものとする。

(住居表示板の色採)

第8条 住居表示板の地色の色採については、条例別記様式に規定する慣用色名表示の色採によるものとし、数字は白色とする。

(住居表示板の取付場所)

第9条 住居表示板の取付位置は、普通住宅形式のものにあつては、その主要な出入口又は門柱若しくは玄関その他の場所のおおむね地上1.6メートルの高さに歩行者から見やすい場所に表示するものとし、その他大きな建物にあつては、その設けられた表示板に比例して適当な高さに取り付けるものとする。

(証明)

第10条 登記事項及び登録事項を変更する者から申請のあつたときは、証明願(様式第6号)により証明書を交付する。

(委任)

第11条 この規則の定めるもののほか、住居表示の実施について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月16日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

専用住宅用建物

併用住宅用建物

農家住宅用建物

アパート、ホテル、簡易旅館用建物

待合用建物

店舗、百貨店用建物

劇場、映画館用建物

キヤバレー、ダンスホール用建物

公衆浴場、病院用建物

事務所、銀行用建物

工場用建物

倉庫用建物

市場用建物

学校、各種学校を含む

体育館用建物

集会場又は公会堂

官公庁用建物

宗教用建物

公団等の施設、路外駐車場

遊技上用建物

寄宿舎用建物

危険物の貯蔵場と畜場用建物

火葬場用建物

汚物処理場用建物

老人ホーム

旅館、料亭用建物

その他の建物及び工作物


(令4規則12・全改)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・全改)

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幸手市住居表示に関する条例施行規則

昭和54年12月19日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)