○幸手市交通指導員の装備及び服装に関する規程
昭和46年6月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、幸手市交通指導員(以下「指導員」という。)の被服の支給及び装備品の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(制服の着用)
第2条 指導員が職務を行うときは、この規程で定める制服を着用するとともに装備品を着装しなければならない。
(支給品の品目及び使用期間等)
第3条 指導員に支給する被服(以下「支給品」という。)の品名、数量及び使用期間は、別表第1のとおりとする。
(装備品の貸与)
第4条 指導員に貸与する装備品(以下「貸与品」という。)の品名、数量は、別表第2のとおりとする。
(制服の着用期間)
第5条 制服の着用期間については、警察官の制服及び服装並びに給貸与品の給貸与に関する訓令(昭和54年埼例規第15号)の例による。
(身分証明書)
第6条 指導員には、身分証明書を交付する。
2 身分証明書は、亡失、盗難又はき損することのないよう注意するとともに他人に貸与してはならない。
(支給品及び貸与品の返納)
第7条 指導員が退職したときは、使用期間の満了しない支給品及び貸与品を市長に返納しなければならない。
(賠償)
第8条 指導員が使用期間の満了しない支給品又は貸与品を滅失し、若しくはき損したときは、これにかわる品名、数量の支給品を支給し、又は貸与品を貸与することができる。ただし、故意又は重大な過失によつたときは、その代価を弁償させることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年1月29日訓令第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1
支給品
品名 | 数量 | 使用期間 | 摘要 | |
冬服 | 上下 | 1 | 24ヶ月 |
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スラツクス | 1 | 24ヶ月 | 婦人指導員用 寒気の時必要により着用 | |
夏物 | 上下 | 1 | 24ヶ月 |
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帽子 | 冬用 | 1 | 24ヶ月 |
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夏用 | 1 | 24ヶ月 |
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盛夏用 | 1 | 24ヶ月 |
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外とう | 1 | 36ヶ月 |
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雨衣 | 1 | 36ヶ月 |
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ワイシヤツ | 長袖 | 2 | 12ヶ月 |
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半袖 | 2 | 12ヶ月 |
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靴 | 1 | 12ヶ月 |
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雨靴 | 1 | 12ヶ月 |
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スカーフ | 1 | 12ヶ月 |
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手袋 | 2 | 12ヶ月 |
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ネクタイ | 1 | 12ヶ月 |
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別表第2
貸与品
品名 | 数量 | 摘要 |
身分証明書 | 1 |
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警笛 | 2 |
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警笛つりひも | 2 |
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腕章 | 2 |
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胸章 | 1 |
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帽章 | 1 |
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ヘルメツト | 1 | 男子指導員用 |
帯靴 | 1 | 〃 |