○幸手市交通指導員設置及び運営に関する規則
昭和43年12月10日
規則第13号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、交通の安全、事故防止及び交通道徳の高揚を図り、幸手市内の交通秩序を確保することを目的とし、幸手市交通指導員(以下「指導員」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(指導員の委嘱)
第2条 指導員は、第4条に定める資格を有する者のうちから、市長が15名以内を委嘱する。
(指導員の任務)
第3条 指導員の任務は、次のとおりとする。
(1) 児童、幼児、老人等歩行者の安全通行のため、交通の整理、誘導を行うこと。
(2) 交通法令の違反者に対し、法令を遵守するよう指導すること。
(3) 交通整理、誘導を行い、交通の円滑を図ること。
(4) 前3号に掲げられたもののほか、とくに命ぜられた目的のための任務に従事すること。
(資格基準)
第4条 指導員は、交通問題に理解と関心が高く、かつ、指導力のあるもので次の各号の基準に適合するものとする。
(1) 品行方正、志操堅固な者
(2) 身体が強健な者
(3) 弁色力、視力、聴力に異常がない者
(任期)
第5条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(報償金及び費用弁償)
第6条 指導員の報償金は、日額3,200円とする。
2 指導員が職務のための旅行に係る費用を負担するときは、職員等の旅費に関する条例(昭和38年条例第9号)の例により、その旅行に係る費用を弁償する。
(令2規則15・追加)
(解職)
第7条 市長は、指導員が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、解職することができる。
(1) 心身の故障のため、任務の遂行に支障があり、又はこれにたえられないとき。
(2) 第10条に定められた事項に違反したとき。
(3) 指導員制度の改正を行つたとき。
(令2規則15・旧第6条繰下・一部改正)
(勤務計画)
第8条 市長は、月末までに翌月の勤務計画を定め本人に通知しなければならない。
2 市長は、勤務計画を定めるときは、幸手警察署長及び市内交通関係機関と連絡をとり、定めるものとする。
3 勤務計画は、任務の種別、時間割及び配置場所を具体的に定めるものとする。
(令2規則15・旧第7条繰下)
(服務)
第9条 指導員は、任務を自覚し、市長及び警察官と連絡を密にし、指導員相互協力して任務を遂行するものとする。
2 指導員は、市長の予め定めた任務を遂行しなければならない。
3 指導員は、任務遂行にあたつては市長及び警察官の指示指導を受けるものとする。
(令2規則15・旧第8条繰下)
(遵守事項)
第10条 指導員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 学童、老人等を愛護の気持ちをもつて指導すること。
(2) 交通法令を守り、他の模範となるよう努めること。
(3) 警察官の権限をおかすような行為をしないこと。
(4) 自己の受傷事故防止に留意すること。
(5) 制服その他貸与品の管理を適正にすること。
(6) 言葉使いは親切、ていねいを旨とし、指導員としての品位を傷つけるような行為をしないこと。
(令2規則15・旧第9条繰下)
(事件、事故の措置)
第11条 指導員は、勤務中、重大な交通法令違反又は交通事故を確認したときは、警察官に通報しなければならない。ただし、救護その他応急措置を要するものについては、必要な措置を講じた後通報するものとする。
(令2規則15・旧第10条繰下)
(勤務報告)
第12条 指導員は、勤務を終了したときは勤務中取扱つた事項を市長に報告しなければならない。
(令2規則15・旧第11条繰下)
(制服等)
第13条 指導員には、別に定める制服その他の物品を貸与する。
2 指導員は、任期が満了したとき、又は解職の日から1週間以内に貸与された物品を市長に返納しなければならない。
3 指導員は、勤務中貸与された制服その他の貸与品を携帯又は着用しなければならない。
(令2規則15・旧第12条繰下)
(災害補償)
第14条 指導員が任務に従事中、負傷又は死亡したときは、市長は、市が加入する傷害保険などにより災害補償を行う。
(令2規則15・旧第13条繰下・一部改正)
(その他必要な事項)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2規則15・旧第14条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。
附則(昭和47年4月5日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。