○幸手市国民年金相談員設置要綱

平成11年3月19日

訓令第3号

(設置)

第1条 市民の国民年金に係る相談業務の充実を図るため、幸手市国民年金相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(職務)

第2条 相談員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 国民年金に係る相談業務に関すること。

(2) 国民年金裁定請求その他の申請等に係る受付及び進達等に関すること。

(3) その他市長が指示する職務

(令2訓令8・一部改正)

(任用)

第3条 相談員は、国民年金に関し専門的知識を有する者の中から市長が任用する。

(平29訓令2・旧第4条繰上、令2訓令8・一部改正)

(身分)

第4条 相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(平29訓令2・旧第5条繰上、令2訓令8・一部改正)

(任期)

第5条 相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再度の任用を妨げない。

(平29訓令2・旧第6条繰上、令2訓令8・一部改正)

(報酬等)

第6条 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年幸手市条例第5号)の定めるところによる。

(令2訓令8・全改)

(休暇)

第7条 相談員の休暇については、幸手市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年幸手市規則第10号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。

(令2訓令8・全改)

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平14訓令8・一部改正、平29訓令2・旧第12条繰上、平30訓令9・旧第11条繰下、令2訓令8・旧第12条繰上)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日訓令第8号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

幸手市国民年金相談員設置要綱

平成11年3月19日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保険・年金/第2節 国民年金
沿革情報
平成11年3月19日 訓令第3号
平成14年3月20日 訓令第8号
平成29年3月22日 訓令第2号
平成30年3月30日 訓令第9号
令和2年3月30日 訓令第8号