○幸手市介護認定調査員設置要綱

平成11年6月28日

訓令第22号

(設置)

第1条 介護認定に係る訪問調査(以下「訪問調査」という。)を実施するため、幸手市介護認定調査員(以下「調査員」という。)を置く。

(平15訓令10・一部改正)

(職務)

第2条 調査員は、訪問調査に関する職務を行うものとする。

(定数)

第3条 調査員の定数は、15人以内とする。

(平30訓令18・追加)

(任用)

第4条 調査員は、介護保険に関し専門的知識を有する者のうちから市長が任用する。

(平26訓令3・旧第4条繰上、平30訓令18・旧第3条繰下、令2訓令11・一部改正)

(身分)

第5条 調査員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(平26訓令3・旧第5条繰上、平30訓令18・旧第4条繰下、令2訓令11・一部改正)

(任期)

第6条 調査員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再度の任用を妨げない。

(平13訓令18・一部改正、平26訓令3・旧第6条繰上、平30訓令18・旧第5条繰下、令2訓令11・一部改正)

(報酬等)

第7条 調査員の報酬、手当及び費用弁償については、幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年幸手市条例第5号)の定めるところによる。

(令2訓令11・全改)

(休暇)

第8条 調査員の休暇については、幸手市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年幸手市規則第10号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。

(令2訓令11・全改)

(身分証明書)

第9条 調査員は、職務遂行中、その身分を示す幸手市介護認定調査員証(別記様式)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令2訓令11・全改)

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平13訓令18・一部改正、平26訓令3・旧第12条繰上、平30訓令18・旧第11条繰下、令2訓令11・旧第12条繰上)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年6月29日訓令第18号)

この訓令は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年3月20日訓令第8号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日訓令第10号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日訓令第21号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年6月8日訓令第18号)

この訓令は、平成30年6月8日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令2訓令11・追加)

画像

幸手市介護認定調査員設置要綱

平成11年6月28日 訓令第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保険・年金/第4節 介護保険
沿革情報
平成11年6月28日 訓令第22号
平成13年6月29日 訓令第18号
平成14年3月20日 訓令第8号
平成15年3月27日 訓令第10号
平成21年9月30日 訓令第21号
平成26年3月26日 訓令第3号
平成30年6月8日 訓令第18号
令和2年3月30日 訓令第11号