○幸手市国民健康保険健康家庭ほう賞要綱
昭和60年3月7日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、幸手市国民健康保険(以下「国保」という。)被保険者の健康管理意識及び納税意欲の高揚を図り、健康家庭の育成に努めることを目的とする。
(ほう賞の基準)
第2条 健康家庭のほう賞は、国保の被保険者資格を1年以上継続して有し、幸手市国民健康保険税条例(昭和40年幸手町条例第17号)の規定に定める保険税の納期において各納期に滞納額のない世帯で、ほう賞基準日において次の各号の一に該当する世帯について行う。
(1) 被保険者1名の世帯で3年間継続して、国保の保険給付(助産、葬祭の給付を除く。以下「保険給付」という。)を受けなかつた世帯
(2) 被保険者2名の世帯で2年間継続して、国保の保険給付を受けなかつた世帯
(3) 被保険者3名以上の世帯で1年間継続して、国保の保険給付を受けなかつた世帯
2 ほう賞の基準日は4月1日とする。
(対象者の決定)
第3条 市長は、前条第1項各号に該当する世帯を被保険者台帳及び診療報酬明細書並びに保険税徴収簿等によつて調査し、決定する。
(ほう賞の方法)
第4条 ほう賞は、市長が健康家庭に記念品を贈ることにより行う。
(ほう賞の時期)
第5条 ほう賞は、毎年1回対象年度の翌年度に行う。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、ほう賞について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。