○幸手市国民健康保険運営協議会規則

昭和34年6月17日

規則第8号

第1条 この規則は、幸手市国民健康保険条例(昭和40年幸手町条例第21号)第3条の規定により、幸手市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 協議会は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)に定めるもののほか、本規則により運営するものとする。

第3条 協議会は、会長これを招集する。

2 協議会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ協議会を開くことができない。

第4条 協議会は、市長より諮問のあつたとき開催する。

第5条 会長は、協議会の議長となり、議事を整理し、協議会の事務を統理し、協議会を代表する。

2 会長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名その他必要な事項を記載させなければならない。

3 会長は、会議録の写しを添えて会議の結果をその都度市長に報告しなければならない。

4 協議会の答申は、文書をもつてこれをしなければならない。

第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第7条 協議会に、書記1人をおく。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の幸手町国民健康保険運営協議会規則(昭和29年幸手町規則第5号)は、廃止する。

(平成元年9月27日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

幸手市国民健康保険運営協議会規則

昭和34年6月17日 規則第8号

(平成元年9月27日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年6月17日 規則第8号
平成元年9月27日 規則第26号