○幸手市難病患者等ショートステイ事業実施要綱

平成12年3月31日

告示第32号

(目的)

第1条 この告示は、難病患者等の介護を行う者(以下「介護者」という。)の疾病その他の理由により、当該難病患者等が居宅において介護を受けることができず、一時的な保護を必要とする場合に、実施施設に入所させ、これら難病患者等及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 難病患者等 別表第1に定める特定疾患対策研究事業の対象疾患の患者及び慢性関節リウマチ患者をいう。

(2) ショートステイ この告示に基づいて実施する短期入所をいう。

(3) 実施施設 難病患者等ショートステイ事業を実施する別表第2に定める施設をいう。

(事業の実施)

第3条 この事業は、市が実施施設に委託して行うものとし、実施施設の空きベッド等を利用して実施するものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、日常生活を営むのに支障があり、介護、家事等の便宜を必要とする市内に居住する難病患者等で、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 在宅療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断された者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)等の施策の対象とはならない者

(入所の要件)

第5条 この事業は、対象者の介護者が次に掲げる理由により、その家庭において対象者を介護できないためショートステイさせる必要があると市長が認めた場合に行うものとする。

(1) 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失そう、出張、転勤、看護及び学校等の公的行事への参加による社会的理由の場合

(2) 前号に掲げる以外の介護疲れ、旅行等の私的理由の場合

(利用期間)

第6条 ショートステイの利用期間は、7日以内とする。ただし、真にやむを得ないと市長が認めるときは、これを延長することができる。

(利用の申請)

第7条 実施施設の利用を希望する対象者又はその者が属する世帯の生計中心者は、あらかじめ難病患者等ショートステイ利用申請書(様式第1号)に診断書(様式第2号)を添えて市長に申請し、その許可を得なければならない。ただし、緊急を要し、やむを得ないと市長が認めるときは、事後に申請することができる。

(利用の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、ショートステイの必要性について審査し、実施施設の利用が適当であると認めるときは難病患者等ショートステイ利用決定通知書(様式第3号)により、実施施設の利用が適当でないと認めるときは難病患者等ショートステイ利用却下通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(実施施設への実施依頼)

第9条 市長は、前条の規定により実施施設の利用を決定したときは、速やかに実施施設の長に難病患者等ショートステイ実施依頼書(様式第5号)を送付するものとする。

(利用方法)

第10条 第8条の規定により市長がショートステイの利用を必要と認めた対象者(以下「利用者」という。)が、実施施設を利用しようとするときは、実施施設の長に難病患者等ショートステイ利用決定通知書を提示しなければならない。

(利用期間の延長の手続)

第11条 利用者又はその者が属する世帯の生計中心者は、実施施設の利用期間の延長を申請しようとするときは、難病患者等ショートステイ利用延長申請書(様式第6号)を実施施設の長を経由して、市長に提出しなければならない。

2 実施施設の長は、前項の申請書の提出があった場合においては、当該申請書に利用期間の延長についての意見を付して、市長に送付しなければならない。

(利用期間の延長決定)

第12条 市長は、前条の規定により利用期間の延長の申請があったときは、その内容を審査し、延長が適当であると認めるときは難病患者等ショートステイ利用延長決定通知書(様式第7号)により、利用期間の延長が適当でないと認めるときは難病患者等ショートステイ利用延長却下通知書(様式第8号)により当該利用者に通知するとともに、その写しを実施施設の長に送付するものとする。

(終了の通知)

第13条 実施施設の長は、利用者がショートステイを終了したときは、難病患者等ショートステイ終了通知書(様式第9号)に難病患者等ショートステイ実施依頼書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(費用の負担)

第14条 利用者又はその者が属する世帯の生計中心者は、ショートステイに要する費用として、別表第3に掲げる費用を負担するものとする。この場合において、初日及び最終日は、それぞれ1日として利用日数に算入するものとする。

(秘密の保護)

第15条 市及び実施施設の関係者は、難病患者等に係る秘密を漏らしてはならない。

(関係機関との連携)

第16条 市は、この事業の目的を達成するため、実施施設その他の関係機関と密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日告示第85号)

この告示は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年8月3日告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平16告示50・一部改正)

特定疾患対策研究事業の対象疾患

疾患番号

疾患名

1

脊髄小脳変性症

2

シャイ・ドレーガー症候群

3

モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)

4

正常圧水頭症

5

多発性硬化症

6

重症筋無力症

7

ギラン・バレー症候群

8

フィッシャー症候群

9

慢性炎症性脱髄性多発神経炎

10

多発限局性運動性末梢神経炎(ルイス・サムナー症候群)

11

単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)

12

筋萎縮性側索硬化症

13

脊髄性進行性筋萎縮症

14

球脊髄性筋萎縮症(Kennedy‐Alter‐Sung病)

15

脊髄空洞症

16

パーキンソン病

17

ハンチントン病

18

進行性核上性麻痺

19

線条体黒質変性症

20

ペルオキシソーム病

21

ライソゾーム病

22

クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)

23

ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病(GSS)

24

致死性家族性不眠症

25

亜急性硬化性全脳炎(SSPE)

26

進行性多巣性白質脳症(PML)

27

後縦靭帯骨化症

28

黄色靭帯骨化症

29

前縦靭帯骨化症

30

広範脊柱管狭窄症

31

特発性大腿骨頭壊死症

32

特発性ステロイド性骨壊死症

33

網膜色素変性症

34

加齢性黄斑変性症

35

難治性視神経症

36

突発性難聴

37

特発性両側性感音難聴

38

メニエール病

39

遅発性内リンパ水腫

40

PRL分泌異常症

41

ゴナドトロピン分泌異常症

42

ADH分泌異常症

43

中枢性摂食異常症

44

原発性アルドステロン症

45

偽性低アルドステロン症

46

グルココルチコイド抵抗症

47

副腎酵素欠損症

48

副腎低形成(アジソン病)

49

偽性副甲状線機能低下症

50

ビタミンD受容機構異常症

51

TSH受容体異常症

52

甲状腺ホルモン不応症

53

再生不良性貧血

54

溶血性貧血

55

不応性貧血(骨髄異形成症候群)

56

骨髄線維症

57

特発性血栓症

58

血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)

59

特発性血小板減少性紫斑病

60

IgA腎症

61

急速進行性糸球体腎炎

62

難治性ネフローゼ症候群

63

多発性嚢胞腎

64

肥大型心筋症

65

拡張型心筋症

66

拘束型心筋症

67

ミトコンドリア病

68

Fabry病

69

家族性突然死症候群

70

原発性高脂血症

71

特発性間質性肺炎

72

サルコイドーシス

73

びまん性汎細気管支炎

74

潰瘍性大腸炎

75

クローン病

76

自己免疫性肝炎

77

原発性胆汁性肝硬変

78

劇症肝炎

79

特発性門脈圧亢進症

80

肝外門脈閉塞症

81

Budd‐Chiari症候群

82

肝内結石症

83

肝内胆管障害

84

膵嚢胞線維症

85

重症急性膵炎

86

慢性膵炎

87

アミロイドーシス

88

ベーチェット病

89

全身性エリテマトーデス

90

多発性筋炎・皮膚筋炎

91

シェーグレン症候群

92

成人スティル病

93

高安病(大動脈炎症候群)

94

バージャー病

95

結節性多発動脈炎

96

ウェゲナー肉芽腫症

97

アレルギー性肉芽腫性血管炎

98

悪性関節リウマチ

99

側頭動脈炎

100

抗リン脂質抗体症候群

101

強皮症

102

好酸球性筋膜炎

103

硬化性萎縮性苔癬

104

原発性免疫不全症候群

105

若年性肺気腫

106

ヒスチオサイトーシスX

107

肥満低換気症候群

108

肺胞低換気症候群

109

原発性肺高血圧症

110

慢性肺血栓塞栓症

111

混合性結合組織病

112

神経線維腫症Ⅰ型(レックリングハウゼン病)

113

神経線維腫症Ⅱ型

114

結節性硬化症(プリングル病)

115

表皮水疱症

116

膿疱性乾癬

117

天疱瘡

118

大脳皮質基底核変性症

119

重症多形滲出性紅斑(急性期)

120

肺リンパ脈管筋腫症(LAM)

121

スモン

別表第2(第2条関係)

実施施設一覧表

名称

所在地

秋谷病院

幸手市中四丁目14番41号

牛村病院

幸手市中五丁目4番51号

埼玉県厚生連

幸手総合病院

幸手市東四丁目14番24号

医療法人 慈光会

東武丸山病院

幸手市南二丁目2番13号

医療法人 幸仁会

堀中病院

幸手市東三丁目1番5号

別表第3(第14条関係)

(平12告示85・一部改正)

理由

区分

費用(日額)

第5条第1号に掲げる社会的理由の場合

生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている世帯(以下「生活保護世帯」という。)

無料

生活保護世帯以外の世帯

毎年度厚生労働省で示す額

第5条第2号に掲げる私的理由の場合

生活保護世帯

生活保護世帯以外の世帯

(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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幸手市難病患者等ショートステイ事業実施要綱

平成12年3月31日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)