○幸手市巡回入浴サービス事業実施要綱
平成12年3月31日
告示第30号
(目的)
第1条 この告示は、家庭において入浴することが困難な者に対し、巡回による入浴サービス(以下「入浴サービス」という。)を行うことにより、障害者の福祉の向上と家族の負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 入浴サービスを受けることができる者は、市内に住所を有し、独力又は家族のみの介助では入浴できない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、伝染病疾患等を有し、入浴サービスに支障を来すおそれがある者を除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) その他市長が特に必要と認めた者
(平28告示28・一部改正)
(実施方法及び回数)
第3条 この事業は、市の委託した業者が対象者の住居を訪問して実施する。
2 前項の規定による入浴サービスの実施回数は、月4回とする。
(平28告示28・一部改正)
(平28告示28・一部改正)
(決定及び通知)
第5条 市長は、前条の申請書を受け付けたときは、申請内容を審査し、その要否を決定するものとする。
(遵守事項)
第6条 前条の規定により入浴サービスの決定を受けた者及びその家族等は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 入浴に際しては必ず本人の承諾を得、無理はさけること。
(2) 健康上その他の理由により入浴することができないときは、速やかにその旨を届け出ること。
(3) 入浴に当たっては、家族等が付き添うこと。
(中止及び取消し)
第7条 市長は、入浴サービスを受けている者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入浴サービスを中止し、又は取り消すことができる。
(1) 市外へ転出したとき。
(2) 入院又は施設に入所したとき。
(3) その他入浴サービスを行うことが不適当と認めたとき。
(費用の負担)
第8条 入浴サービスの利用者は、この事業の利用に係る経費の100分の10に相当する額を第3条第1項に規定する業者に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同一の月に利用したサービスの費用負担は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項に定める額を上限とする。
(平28告示28・全改)
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月4日告示第28号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にこの告示による改正前の幸手市巡回入浴サービス事業実施要綱(以下「改正前要綱」という。)第5条の規定により巡回入浴サービスの決定を受けた者は、この告示による改正後の幸手市巡回入浴サービス事業実施要綱(以下「改正後要綱」という。)第5条の規定により巡回入浴サービスの決定を受けた者とみなす。
3 この告示による改正前要綱の規定による様式は、この告示による改正後要綱の規定による様式とみなす。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平28告示28・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(平28告示28・一部改正)
(平28告示28・令4告示62・一部改正)
(平28告示28・令4告示62・一部改正)
(平28告示28・令4告示62・一部改正)