○幸手市聴覚障害者等ファックス利用料助成事業実施要綱

平成6年3月31日

訓令第12号

注 平成27年8月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の聴覚、音声及び言語機能障害者に対し、ファックス利用に係る利用料金の一部を助成することにより、当該障害者の経済的負担の軽減を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、市内に住所を有し、自宅にファックスを設置している在宅者で、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する3級以上の聴覚、音声及び言語機能障害者

(2) その他市長が特に必要と認めた者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、回線使用料に相当する額並びに当該回線使用料に対する消費税及び地方消費税に相当する額の合計額とする。

(平27訓令13・一部改正)

(認定の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、聴覚障害者等ファックス利用料助成事業認定申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 身体障害者手帳

(2) その他市長が特に必要と認める書類

(認定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査のうえその適否を決定し、聴覚障害者等ファックス利用料助成事業(認定・不認定)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(資格の発生)

第6条 受給資格は、資格の認定があった日の属する月から発生するものとする。

(助成金の支払)

第7条 助成金の支払いは、市が受給者に代わり、業者に支払うものとする。ただし、既に受給者が業者に支払った月分の助成金の支払いについては、聴覚障害者等ファックス利用料助成金請求書(様式第3号)に、助成金の支払いを希望する月分の領収書を添えて市長に請求し、市長が適正であると認めたときにするものとする。

(平27訓令13・一部改正)

(資格の消滅)

第8条 受給資格は、受給者が次の各号の一に該当した日の属する月をもって消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 助成金の支払いを辞退したとき。

(3) 第2条に規定する事項に該当しなくなったとき。

(助成金の返還)

第9条 市長は、虚偽又はその他不正な手段により助成金を受けた者があるときは、その者から、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(届出の義務)

第10条 受給者は、次の各号の一に該当したとき又は、受給の資格が消滅したときは、聴覚障害者等ファックス利用料助成変更・消滅届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) ファックスを変更したとき。

(4) その他受給資格に変更が生じたとき。

(台帳の整備)

第11条 市長は、聴覚障害者等ファックス利用料助成台帳(様式第5号)を備え、助成状況を常に明確にしておくものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年1月27日訓令第1号)

この要綱は、平成7年2月1日から施行する。

(平成9年4月23日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の幸手市聴覚障害者等ファックス利用料助成事業実施要綱の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成27年8月11日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令4訓令4・全改)

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(平27訓令13・令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・全改)

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(令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・一部改正)

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幸手市聴覚障害者等ファックス利用料助成事業実施要綱

平成6年3月31日 訓令第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成6年3月31日 訓令第12号
平成7年1月27日 訓令第1号
平成9年4月23日 訓令第11号
平成27年8月11日 訓令第13号
令和4年3月31日 訓令第4号