○幸手市身体障害者自動車免許取得費補助金交付要綱
平成5年3月31日
訓令第17号
注 平成11年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、自動車運転免許(以下「運転免許」という。)を取得しようとする身体障害者に、その取得に要する費用の一部を補助することにより、身体障害者の自立更生を促進するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 補助金を受けることができる者は、本市に住所を有し、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する第1種普通自動車運転免許の取得を行う者で、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 運転免許の取得により、収入の向上又は就業就職に著しく有利になるなど、その更生が期待される者
(3) 視力、聴覚、言語、上肢障害者にあっては、身体の障害により法第91条の規定によって、運転できる自動車等の種類について限定され、又は運転するについて必要な条件を付される者
(4) 法第96条の規定による受験資格を有する者
(5) 「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について(昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知)」の別紙「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法実施要領」の別表「徴収基準額表」に定める世帯階層区分のうち、A階層からD10階層までの世帯に属する者
(平11訓令16・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、都道府県公安委員会が指定する自動車教習所において免許を取得する場合に要する経費で、入学金、教習料、教習コース使用料、技能検定料及び受験料とする。
(補助額)
第4条 補助金の交付額は、前条の規定により算出した経費の額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)とし、120,000円を限度とする。
(事業の認定申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、免許の取得を行う際、その適否についてあらかじめ、身体障害者運転免許取得費補助対象事業認定申請書(様式第1号)を市長に提出し、その認定を受けなければならない。
(事業の中止等の報告義務)
第7条 前条の規定により認定の通知を受けた者(以下「免許取得予定者」という。)が免許の取得を中途において中止する場合は、あらかじめ市長の承認を得るものとし、免許取得予定者が補助を行う年度内において免許を取得できないとき、又は免許を取得することが困難となったときは、速やかにその旨市長に報告し、その指示を受けるものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付申請をしようとするときは、免許の取得後、身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又はその一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他この要綱に違反する行為があったとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月17日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成11年6月1日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令4訓令4・全改)
(令4訓令4・一部改正)
(令4訓令4・全改)
(令4訓令4・一部改正)