○幸手市重度身体障害者自動車改造費補助金交付要綱

平成5年3月31日

訓令第16号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、自ら運転ができるよう自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。)の一部を改造しようとする重度の身体障害者に対し補助金を交付し、重度の身体障害者の社会復帰を促進するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金を受けることができる者は、自ら運転することができるように自動車の一部の改造を行う者で、次に掲げる用件を備えているものとする。

(1) 本市に住所を有する者であること。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受け、かつ、障害の部位が上肢、下肢又は体幹で、その障害の程度が1級又は2級の者であること。

(3) 自動車の一部を改造することにより収入が向上し、又は就労の機会が拡大する等その更生が見込まれること。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、自らが取得し、運転することができるように自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する場合に要する経費とする。

(補助額)

第4条 補助金の交付額は、前条の規定により算出した経費の額(1,000円未満切り捨て)とし、100,000円を限度とする。

(事業の認定申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、自動車の一部の改造を行う際、その適否についてあらかじめ、重度身体障害者自動車改造費補助対象事業認定申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)を添えて市長に提出し、その認定を受けなければならない。

(事業の認定等)

第6条 前条の規定により申請書の提出があったときは、市長は当該申請に係る内容を審査し、その適否を決定し、その旨重度身体障害者自動車改造費補助対象事業(認定・不認定)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 前条の規定により認定の通知を受けた者が補助金の交付申請をしようとするときは、自動車の改造が完了した後、重度身体障害者自動車改造費補助金交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 前条の規定により申請書の提出があったときは、市長は当該申請に係る内容を審査し、その適否を決定し、その旨重度身体障害者自動車改造費補助金交付(決定・却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又はその一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他この要綱に違反する行為があったとき。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月17日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令4訓令4・全改)

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(令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・全改)

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(令4訓令4・一部改正)

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幸手市重度身体障害者自動車改造費補助金交付要綱

平成5年3月31日 訓令第16号

(令和4年4月1日施行)