○幸手市重度身体障害者居宅改善整備費補助金交付要綱

平成5年3月31日

訓令第15号

注 平成11年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、居宅の一部を障害の程度に応じ使い易く改善し、又は整備しようとする重度の身体障害者に対し補助金を交付し、重度の身体障害者の日常生活の環境改善と自力更生を促進するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。

(平12訓令23・一部改正)

(対象者)

第2条 補助金を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当する身体障害者又は当該身体障害者と生計を同じくする扶養義務者(以下「対象者」という。)とする。ただし、対象者に対する補助は、原則として1回限りとし、居宅の新築、増築、改築及び介護保険・日常生活用具給付等事業の給付対象となる住宅改修の場合は、補助対象外とする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による障害の級別が1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受け、かつ、障害の部位が下肢又は体幹であること。

(3) 「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について(昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知)」の別紙「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法実施要領」の別表「徴収基準額表」に定める世帯階層区分のうち、A階層からD10階層までの世帯に属すること。

(平11訓令15・全改、平12訓令23・一部改正)

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、別表の基準に基づいて、居宅の一部の改善又は整備を行う場合に要する経費とする。

(補助額)

第4条 補助金の交付額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている世帯(以下「生活保護世帯」という。)においては、前条の規定により算出した経費の額(1,000円未満切り捨て)のうち360,000円を限度とする額

(2) 生活保護世帯以外の世帯においては、前条の規定により算出した経費に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)のうち240,000円を限度とする額

(平11訓令15・全改、平12訓令23・一部改正)

(事業の認定申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、居宅の改善又は整備を行う際、その適否についてあらかじめ、重度身体障害者居宅改善整備費補助対象事業認定申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)を添えて市長に提出し、その認定を受けなければならない。

(事業の認定等)

第6条 前条の規定により申請書の提出があったときは、市長は当該申請に係る内容を審査し、その適否を決定し、その旨重度身体障害者居宅改善整備費補助対象事業(認定・不認定)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 前条の規定により認定の通知を受けた者が補助金の交付申請をしようとするときは、居宅の改善又は整備に係わる工事完了後、重度身体障害者居宅改善整備費補助金交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 前条の規定により申請書の提出があったときは、市長は当該申請に係る内容を審査し、その適否を決定し、その旨重度身体障害者居宅改善整備費補助金交付(決定・却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又はその一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他この要綱に違反する行為があったとき。

(平12訓令23・一部改正)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平12訓令23・一部改正)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月17日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

(平成11年6月1日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年7月31日訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

重度身体障害者居宅改善整備の基準

(改善整備の範囲)

1 改善整備の範囲は、身体障害者が日常生活において直接利用する家屋の改善又はこれに附帯する設備の整備で次のとおりとすること。

(1) 門、玄関、屋内各室出入口、廊下等における通行を円滑にするための改造

(2) 居室、台所、浴室、便所、洗面所等の使用を確保するための改造

(3) (1)または(2)の通行の円滑、使用の確保又はこれらの安全のために必要な設備(浴槽、便器及び浴槽湯沸器ならびに家具什器に類するものを除く。)のとりつけ整備

(改善整備の内容)

2 改善整備の内容は、身体障害者が日常生活において直接必要なものに限るものとし(各室出入口等の拡張、スロープの設置等及び各室、便所等の床張り、入浴台の設置等)、改善工事にあたっては、次に掲げることに十分配意するものとする。

(1) 障害者の機能回復の妨げとならないこと。

(2) 障害者のために安全であること。

(3) 妥当な価格により、良質、適切な改善がなされること。

(平12訓令23・一部改正)

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(平12訓令23・令4訓令4・一部改正)

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(平12訓令23・令4訓令4・一部改正)

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(平12訓令23・一部改正)

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(平12訓令23・令4訓令4・一部改正)

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幸手市重度身体障害者居宅改善整備費補助金交付要綱

平成5年3月31日 訓令第15号

(令和4年4月1日施行)