○幸手市在宅重度身体障害者短期保護事業実施要綱

平成元年9月1日

訓令第22号

注 平成11年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、重度身体障害者を介護している家族(以下「介護者」という。)が、疾病等の理由により、居宅における介護ができない場合に当該重度身体障害者を一時的に身体障害者更生援護施設に保護し、もって、これら在宅の重度身体障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(平12訓令33・一部改正)

(対象者)

第2条 この事業において保護の対象となる者は、市内に居住する18歳以上で身体障害者手帳を所持している在宅重度身体障害者(以下「対象者」という。)とする。ただし、次の各号に該当する者は対象としないものとする。

(1) 病院等に入院して治療等を受ける必要があると認められる者

(2) 他の入園者に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(3) 他の入園者に伝染させるおそれのある伝染性疾患があると認められる者

(4) その他、市長が適当でないと認められる者

(保護の要件)

第3条 対象者の保護は、介護者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 社会的理由による場合

疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護又は学校等の公的行事への参加

(2) 前号に掲げる理由以外の私的理由による場合

(平12訓令33・一部改正)

(保護の期間)

第4条 保護の期間は、前条各号の理由が解消するまでの期間とし、原則として7日以内とする。ただし、介護者にやむを得ない事情があると認めたときは、必要最小限の範囲で保護の期間を延長することができる。

(平12訓令33・一部改正)

(保護の委託施設)

第5条 保護の委託施設は、次のとおりとする。

施設種別

施設名

所在地

身体障害者療護施設

そうか光生園

草加市柿木町1215番地1

新光苑

熊谷市大字小島527番地

白鳥園

羽生市大字上川俣1486番地

希望の里

羽生市大字下手子林2410番地

青嵐荘つくし園

茨城県猿島郡三和町尾崎323番地

重度身体障害者更生援護施設

埼玉県総合リハビリテーションセンター

上尾市西貝塚148番地1

特別養護老人ホーム

桜楓苑

幸手市平須賀2丁目225番地

(平11訓令6・平13訓令27・一部改正)

(保護の申請)

第6条 介護者が対象者の保護を希望するときは、「在宅重度身体障害者短期保護申請書」(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(保護の決定等)

第7条 市長は、前条の規定により申請を受けたときは、「申請者状況調書」(様式第2号)により必要な事項を調査し保護の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定に基づき「在宅重度身体障害者短期保護決定・却下通知書」(様式第3号)により申請者に対し通知するものとする。

(保護の期間延長)

第8条 第4条ただし書の規定により、保護の期間延長を希望する者は、「在宅重度身体障害者短期保護期間延長申請書」(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請があったときは、市長は期間延長の可否を速やかに決定し、申請者に対し「在宅重度身体障害者短期保護期間延長決定・却下通知書」(様式第5号)により通知しなければならない。

(保護の依頼)

第9条 市長は、前2条の規定に基づき保護を決定したときは、第5条に定める委託施設の長に対し、「在宅重度身体障害者短期保護依頼書」(様式第6号)により依頼するものとする。

(終了報告書)

第10条 前条の規定により保護依頼を受けた施設の長は保護が終了したときは、「在宅重度身体障害者短期保護事業終了報告書」(様式第7号)により市長に報告しなければならない。

2 前条の規定により保護依頼を受けた施設の長は、当該保護の停止又は廃止を必要とする事由が生じたときは、速やかに市長に「在宅重度身体障害者短期保護事業利用状況変更届」(様式第8号)により届け出なければならない。

(保護の取消し)

第11条 第7条の規定に基づき保護を受けている対象者が、第3条に規定する理由を有しなくなったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、対象者が偽り若しくは不正の手段により保護を受けていることが判明したとき又は施設の運営管理上支障を生じたときは、保護を取り消すことができるものとする。

3 市長は、前2項の規定により保護を取り消すときは「在宅重度身体障害者短期保護解除通知書」(様式第9号)により申請者及び保護依頼をした施設の長に対し通知するものとする。

(対象者の移送)

第12条 介護者等は、対象者の入退所における移送を行うものとする。

(費用の負担)

第13条 対象者又は介護者は、保護に要する費用として、保護日数1日につき、別表に定める額を負担するものとする。

(補則)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(平12訓令33・一部改正)

この要綱は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

(平成4年4月1日訓令第37号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成5年4月12日訓令第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年2月22日訓令第4号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月17日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

(平成6年3月31日訓令第14号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第5号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年5月31日訓令第11号)

この要綱は、平成7年6月1日から施行する。

(平成8年5月29日訓令第13号)

1 この訓令は、平成8年6月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成8年6月1日以後の保護に要する費用について適用し、同日前の保護に要する費用については、なお従前の例による。

(平成10年6月25日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の幸手市在宅重度身体障害者短期保護事業実施要綱の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月19日訓令第6号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日訓令第33号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年11月30日訓令第27号)

この訓令は、平成13年12月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(平11訓令6・全改、平12訓令33・一部改正)

理由

区分

費用(日額)

第3条第1号に掲げる社会的理由による場合

生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている世帯(以下「生活保護世帯」という。)

無料

生活保護世帯以外の世帯

毎年度厚生労働省・埼玉県で示す額

第3条第2号に掲げる私的理由による場合

生活保護世帯

生活保護世帯以外の世帯

(平12訓令33・一部改正)

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(平12訓令33・一部改正)

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(平12訓令33・令4訓令4・一部改正)

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(平12訓令33・一部改正)

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(平12訓令33・令4訓令4・一部改正)

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(平12訓令33・令4訓令4・一部改正)

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(平12訓令33・令4訓令4・一部改正)

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(平12訓令33・令4訓令4・一部改正)

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(平12訓令33・令4訓令4・一部改正)

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幸手市在宅重度身体障害者短期保護事業実施要綱

平成元年9月1日 訓令第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成元年9月1日 訓令第22号
平成4年4月1日 訓令第37号
平成5年4月12日 訓令第18号
平成6年2月22日 訓令第4号
平成6年3月17日 訓令第9号
平成6年3月31日 訓令第14号
平成7年3月31日 訓令第5号
平成7年5月31日 訓令第11号
平成8年5月29日 訓令第13号
平成10年6月25日 訓令第20号
平成11年3月19日 訓令第6号
平成12年12月26日 訓令第33号
平成13年11月30日 訓令第27号
令和4年3月31日 訓令第4号