○幸手市在宅重度身体障害者短期保護事業実施要綱
平成元年9月1日
訓令第22号
注 平成11年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この訓令は、重度身体障害者を介護している家族(以下「介護者」という。)が、疾病等の理由により、居宅における介護ができない場合に当該重度身体障害者を一時的に身体障害者更生援護施設に保護し、もって、これら在宅の重度身体障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(平12訓令33・一部改正)
(対象者)
第2条 この事業において保護の対象となる者は、市内に居住する18歳以上で身体障害者手帳を所持している在宅重度身体障害者(以下「対象者」という。)とする。ただし、次の各号に該当する者は対象としないものとする。
(1) 病院等に入院して治療等を受ける必要があると認められる者
(2) 他の入園者に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(3) 他の入園者に伝染させるおそれのある伝染性疾患があると認められる者
(4) その他、市長が適当でないと認められる者
(保護の要件)
第3条 対象者の保護は、介護者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 社会的理由による場合
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護又は学校等の公的行事への参加
(2) 前号に掲げる理由以外の私的理由による場合
(平12訓令33・一部改正)
(保護の期間)
第4条 保護の期間は、前条各号の理由が解消するまでの期間とし、原則として7日以内とする。ただし、介護者にやむを得ない事情があると認めたときは、必要最小限の範囲で保護の期間を延長することができる。
(平12訓令33・一部改正)
(保護の委託施設)
第5条 保護の委託施設は、次のとおりとする。
施設種別 | 施設名 | 所在地 |
身体障害者療護施設 | そうか光生園 | 草加市柿木町1215番地1 |
新光苑 | 熊谷市大字小島527番地 | |
白鳥園 | 羽生市大字上川俣1486番地 | |
希望の里 | 羽生市大字下手子林2410番地 | |
青嵐荘つくし園 | 茨城県猿島郡三和町尾崎323番地 | |
重度身体障害者更生援護施設 | 埼玉県総合リハビリテーションセンター | 上尾市西貝塚148番地1 |
特別養護老人ホーム | 桜楓苑 | 幸手市平須賀2丁目225番地 |
(平11訓令6・平13訓令27・一部改正)
(保護の申請)
第6条 介護者が対象者の保護を希望するときは、「在宅重度身体障害者短期保護申請書」(様式第1号)により市長に申請するものとする。
2 市長は、対象者が偽り若しくは不正の手段により保護を受けていることが判明したとき又は施設の運営管理上支障を生じたときは、保護を取り消すことができるものとする。
(対象者の移送)
第12条 介護者等は、対象者の入退所における移送を行うものとする。
(費用の負担)
第13条 対象者又は介護者は、保護に要する費用として、保護日数1日につき、別表に定める額を負担するものとする。
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
(平12訓令33・一部改正)
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。
附則(平成4年4月1日訓令第37号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月12日訓令第18号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年2月22日訓令第4号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月17日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成6年3月31日訓令第14号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第5号)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年5月31日訓令第11号)
この要綱は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成8年5月29日訓令第13号)
1 この訓令は、平成8年6月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成8年6月1日以後の保護に要する費用について適用し、同日前の保護に要する費用については、なお従前の例による。
附則(平成10年6月25日訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の幸手市在宅重度身体障害者短期保護事業実施要綱の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月19日訓令第6号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月26日訓令第33号)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年11月30日訓令第27号)
この訓令は、平成13年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
(平11訓令6・全改、平12訓令33・一部改正)
(平12訓令33・一部改正)
(平12訓令33・一部改正)
(平12訓令33・令4訓令4・一部改正)
(平12訓令33・一部改正)
(平12訓令33・令4訓令4・一部改正)
(平12訓令33・令4訓令4・一部改正)
(平12訓令33・令4訓令4・一部改正)
(平12訓令33・令4訓令4・一部改正)
(平12訓令33・令4訓令4・一部改正)