○幸手市身体障害者福祉法施行細則
平成5年6月18日
規則第19号
注 平成12年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12規則42・平16規則15・一部改正)
(更生指導台帳)
第2条 幸手市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、その記載事項について整理しておかなければならない。
(平16規則15・一部改正)
(診査通知書等)
第3条 福祉事務所長は、法第17条の2第1項の規定により、身体障害者に対し法第15条第1項に規定する医師(以下「指定医師」という。)の診査を受けるべき旨を通知するときは、診査通知書(様式第2号)を交付しなければならない。
(平12規則42・平16規則15・一部改正)
(措置の申請等)
第4条 身体障害者は、法第18条第1項の規定による身体障害者居宅支援若しくは同条第3項の規定による身体障害者更生施設等への入所、法第19条第1項の規定による更生医療の給付又は法第20条第1項の規定による補装具の交付若しくは修理を申請するときは、身体障害者福祉法援護申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項に規定する申請書の提出を受けたときは、必要に応じ、身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。
(平12規則42・平16規則15・一部改正)
(平12規則42・平16規則15・一部改正)
(更生医療の給付等の決定等)
第6条 福祉事務所長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付又は法第20条第1項の規定による補装具の交付若しくは修理を行うことを決定したときは、身体障害者援護措置決定通知書(様式第8号)により、却下することを決定したときは、却下通知書により当該身体障害者に通知するものとする。
(平16規則15・一部改正)
(医療の具体的方針の変更等)
第7条 法第19条の2に規定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、更生医療指定医療機関医療担当規程(昭和29年厚生省告示第143号)第3条第2項の規定により、医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)の変更(更生医療券の有効期間の延長を含む。)の承認を受けようとするときは、福祉事務所長に更生医療変更承認申請書(様式第9号)を提出しなければならない。
3 福祉事務所長は、前2項の規定により承認申請書を受理したときは、身体障害者更生相談所の意見を徴するものとする。
(治療材料の支給等の承認)
第8条 身体障害者は、指定医療機関が次に掲げる更生医療の給付を行わない場合において、当該医療の給付を受けようとするときは、福祉事務所長に移送等承認申請書(様式第11号)を提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 治療材料の支給
(2) 施術
(3) 移送
(平12規則42・一部改正)
(調査書類等の提出要求)
第9条 福祉事務所長は、法第19条の7ただし書、第21条の2ただし書並びに第38条第1項及び第4項の規定に基づき、身体障害者又はその扶養義務者の費用の負担能力を認定するに当たっては、当該身体障害者、その扶養義務者又はその他の関係者に対して、当該身体障害者又はその扶養義務者の資産、収入等を調査するため、必要な書類の提出を求めることができる。
(平16規則15・一部改正)
(入所又は入所委託の措置に要する費用の徴収)
第10条 福祉事務所長は、法第18条第1項の規定による身体障害者居宅支援又は同条第3項の規定による身体障害者更生施設等入所の措置を行ったときは、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から当該措置に要した費用(以下「徴収金」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。
2 徴収金の額は、法第18条第1項の規定による措置にあっては幸手市支援費支給規則(平成15年規則第25号)第5条第1項の基準により算定した額とし、法第18条第3項の規定による措置にあっては幸手市支援費支給規則第5条第4項の基準により算定した額とする。
3 福祉事務所長は、徴収金の額を決定したとき、又はその額を変更したときは、身体障害者居宅支援・施設入所措置徴収金額決定・変更通知書(様式第14号)により、当該徴収金を負担すべき者に通知しなければならない。
(平12規則42・平16規則15・一部改正)
(納入期限)
第11条 徴収金の納入期限は、当該措置を受けた月の翌月の末日とする。
2 福祉事務所長は、前条第3項の規定による通知を受けた者が納入期限までに徴収金を納入することが著しく困難であると認めるときは、1年以内の期限に限り当該徴収金の納入期限を延長することができる。
(平16規則15・一部改正)
(更生医療の給付に要する費用の支払命令及び徴収)
第12条 福祉事務所長は、法第19条第1項の規定により更生医療の給付を行うときは、当該措置を受ける者又はその扶養義務者に対し、当該措置に要する費用の全部又は一部を指定医療機関に支払うべき旨を命ずるものとする。
3 月の途中において入院し、若しくは退院し、又は通院を開始し、若しくは終了したときにおけるその月の第1項の規定による支払うべき旨を命ずる費用の額は、日割計算により算定した額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(平16規則15・一部改正)
(補装具の交付等に要する費用の支払命令及び徴収)
第13条 福祉事務所長は、法第20条の規定により業者に委託して補装具の交付又は修理を行うときは、当該措置を受ける者又はその扶養義務者に対し、当該措置に要する費用の全部又は一部を業者に支払うべき旨を命ずるものとする。
2 福祉事務所長は、法第20条の規定により補装具の交付又は修理を行ったとき(業者に委託して行ったときを除く。)は、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から当該措置に要した費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(平16規則15・一部改正)
(備付帳簿)
第15条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、その記載事項について整理しておくものとする。
(1) 身体障害者手帳交付台帳(様式第18号)
(2) 更生医療給付申請処理簿(様式第19号)
(3) 補装具交付・修理申請処理簿(様式第20号)
(平12規則42・一部改正)
(報告)
第16条 受託者は、毎月、法第18条第1項又は第3項の措置を受けた身体障害者に関し、身体障害者居宅支援・施設入所措置状況報告書(様式第21号)を作成し、当該措置のあった月の翌月の15日までに福祉事務所長に報告しなければならない。
(平16規則15・全改)
(平16規則15・一部改正)
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平12規則42・平16規則15・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(規則の廃止)
2 幸手市身体障害者更生援護施設入所者等の費用徴収に関する規則(昭和61年規則第25号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現にある様式は当分の間、これを使用することができる。
附則(平成5年7月30日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成5年7月1日以後の措置に要した費用の徴収から適用し、同日前の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成6年9月30日規則第37号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(付添看護に係る経過措置)
2 指定医療機関が、いわゆる付添看護を受ける身体障害者の医療を担当する場合については、平成8年3月31日(健康保険法等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定による承認を受けた病院又は診療所にあつては、別に厚生大臣が定める日)までの間、改正前の第8条の規定を適用する。この場合において、改正後の関係様式を取り繕つて使用することができるものとする。
附則(平成7年6月30日規則第22号)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
2 改正後の幸手市身体障害者福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成8年6月28日規則第10号)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
2 改正後の幸手市身体障害者福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成12年11月27日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第12条、第13条関係)
(平16規則15・旧別表第3・一部改正)
徴収基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 | |||
更生医療(入院) | 更生医療(入院外) 補装具(交付・修理) | ||||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
2 | 〃 4,801円~9,600円 | 7,600 | 3,800 | 760 | |
3 | 〃 9,601円~16,800円 | 8,500 | 4,250 | 850 | |
4 | 〃 16,801円~24,000円 | 9,400 | 4,700 | 940 | |
5 | 〃 24,001円~32,400円 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
6 | 〃 32,401円~42,000円 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
7 | 〃 42,001円~92,400円 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
8 | 〃 92,401円~120,000円 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
9 | 〃 120,001円~156,000円 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
10 | 〃 156,001円~198,000円 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
11 | 〃 198,001円~287,500円 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
12 | 〃 287,501円~397,000円 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
13 | 〃 397,001円~929,400円 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
19 | 〃 3,960,001円~ | 全額 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 | |
備考 1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。 2 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。 3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。 4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。 徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数) 5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。 6 1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。ただし、更生医療の場合は、10円未満の端数を切り捨てても差しつかえないこととする。 |
(平12規則42・全改、平16規則15・一部改正)
(平12規則42・一部改正)
(平16規則15・一部改正)
(平16規則15・令4規則12・一部改正)
(平12規則42・平16規則15・一部改正)
(平16規則15・平28規則31・一部改正)
(平16規則15・平28規則31・一部改正)
(平16規則15・平28規則31・一部改正)
(平16規則15・令4規則12・一部改正)
(平16規則15・平28規則31・一部改正)
(平16規則15・令4規則12・一部改正)
(平16規則15・平28規則31・一部改正)
(平16規則15・令4規則12・一部改正)
(平16規則15・平28規則31・一部改正)
(平16規則15・一部改正)
(平16規則15・平28規則31・一部改正)
(平16規則15・平28規則31・一部改正)
(平16規則15・全改、令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(平16規則15・令4規則12・一部改正)
(平16規則15・令4規則12・一部改正)
(平16規則15・令4規則12・一部改正)