○幸手市訪問介護等利用者負担軽減措置事業実施要綱
平成12年7月21日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護、夜間対応型訪問介護及び第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「訪問介護等」という。)を利用する者に対し、その利用者負担額の一部を助成することにより経済的負担の軽減を図るため市が実施する事業について、必要な事項を定めるものとする。
(平17告示26・全改、平26告示96・平29告示56・平30告示116・一部改正)
(事業の種類)
第2条 実施する事業は、次のとおりとする。
(1) 訪問介護等利用者負担市独自軽減事業
(2) 障害者訪問介護等利用者負担支援事業
(平17告示26・平29告示56・一部改正)
(1) 生活保護受給世帯に属する者
(2) 介護保険料を滞納している者(当該介護保険料を滞納していることにつき、災害その他特別な事情があると市長が認めるものを除く。)
(1) 65歳到達前のおおむね1年の間に障害者施策による訪問介護を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となった者
(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者
(平13告示6・平20告示83・平25告示64・平26告示96・平29告示56・一部改正)
(1) 第1号事業 6パーセント
(2) 第2号事業 0パーセント
(平17告示26・全改、平20告示83・平29告示56・一部改正)
(平20告示83・平29告示56・令元告示32・一部改正)
(平20告示83・平29告示56・一部改正)
(平20告示83・平29告示56・一部改正)
(認定証の効力)
第8条 前条の認定証の効力は、当該申請があった日の属する月の初日から発生する。
(1) 第1号事業 100分の40に相当する額
(2) 第2号事業 100分の100に相当する額
(令元告示32・追加)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令元告示32・追加)
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(平17告示26・旧第1項・一部改正)
附則(平成13年1月25日告示第6号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月4日告示第14号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日告示第26号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月30日告示第83号)
この告示は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第64号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月27日告示第96号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(訪問介護利用者負担減額認定証に関する経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の幸手市訪問介護利用者負担軽減措置事業実施要綱第7条の規定により交付されている訪問介護利用者負担額減額認定証は、改正後の幸手市訪問介護等利用者負担軽減措置事業実施要綱第7条の規定により交付された訪問介護等利用者負担額減額認定証とみなす。
(訪問介護利用者負担額減額認定証の有効期限の特例)
3 前項の認定証の有効期限は、平成29年7月31日とする。
附則(平成30年6月1日告示第116号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月26日告示第32号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
(令元告示32・全改)
(令元告示32・全改)
(平17告示26・一部改正、平20告示83・旧様式第2号繰下・一部改正、平29告示56・平30告示116・一部改正)
(平20告示83・追加、平29告示56・平30告示116・一部改正)
(平17告示26・一部改正、平20告示83・旧様式第3号繰下・一部改正、平29告示56・平30告示116・一部改正)
(平20告示83・追加、平29告示56・平30告示116・一部改正)
(令元告示32・追加)