○幸手市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成4年4月1日

訓令第41号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のねたきり老人等の介護者等に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、在宅のねたきり老人等及びその介護者(以下「要介護老人等」という。)の介護等に関する要望に対応した各種の保健及び福祉サービスが総合的に受けられるように関係機関との連絡調整等の便宜を供与し、もって地域の要介護老人等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 在宅介護支援センター運営事業(以下「事業」という。)の実施主体は、幸手市とする。

(事業の実施委託)

第3条 市長は第1条の目的を効果的に達成するため、事業の運営の全部又は一部を、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は医療法人に委託して行うことができる。

(利用対象者)

第4条 事業の対象者(以下「利用対象者」という。)は、市内に居住するおおむね65歳以上の者であって、身体の虚弱又はねたきり若しくは痴呆等のため、日常生活を営むのに支障がある者又はこれらの者を抱える家族等とする。

(事業の内容)

第5条 在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)は、次に掲げる内容の事業を行うものとする。

(1) 地域の要介護老人等の実態等の把握並びに各種の公的保健福祉サービスの広報及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。

(2) 在宅介護に関する各種の電話相談又は面接相談に対して、24時間体制で総合的に応じること。

(3) 利用対象者の公的保健福祉サービスの利用申請手続の便宜を図るとともに、その実施機関とサービスの適用について調整を図ること。

(4) 公的保健福祉サービスの円滑な適用に資するため、個別の要介護老人等の介護に係る要望等の評価を行うとともに、処遇のあり方について諸資料を作成すること。

(5) 利用対象者からの相談又は在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導助言を行うこと。

(6) 介護機器の展示及び利用者の身体状況を踏まえた介護機器の紹介、選定とその機器の使用方法の指導並びに高齢者向け住宅への増改築に関する相談等に対する助言を行うこと。

(7) 相談協力員に対する定期的な研修会及び相談協力員相互の情報交換を図るための相談協力員懇話会の開催並びに相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。

(関係機関との連携)

第6条 支援センターは、事業の推進に当たっては、高齢者サービス調整チーム等関係機関との連携を密にとるものとする。

(事業の実施)

第7条 市長及び支援センターは、事業の実施に当たり、両者協議のうえ、事業を計画的に実施するものとする。

2 併設の特別養護老人ホーム、老人保健施設、病院等は、緊急時において当該施設で実施する在宅サービス等の利用が可能となるよう体制を確保しておくものとする。

3 市長及び支援センターは、夜間等の緊急の相談等に備え、必要と認められる関係機関との連絡方法及び利用手続等の対応手順をあらかじめ定めておくものとする。

4 支援センターは、相談等を受けた場合は、速やかに必要な活動を展開するものとする。

5 支援センターは、相談窓口としての業務については、併設施設の機能との連携の下に24時間対応の体制を採るものとする。

6 支援センターは、相談を受けた要介護老人及びその世帯に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、処遇目標達成状況及び今後の課題等を記載した台帳を整備するとともに、これを適切に管理し、継続的支援、処遇の適正な実施を図るものとする。

(職員の配置等)

第8条 支援センターは、あらかじめ支援センターの管理責任者を定めるとともに、原則として次に掲げる職種の職員を常勤で配置するものとする。この場合において、職員の配置に当たっては、福祉関係職種と保健医療関係職種を組み合わせて配置するものとする。

(1) ソーシャルワーカー又は保健師1人

(2) 看護師又は介護福祉士1人

(平14訓令4・一部改正)

(職員の責務)

第9条 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

2 支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性にかんがみ、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、自己研さんに努めるものとする。

(報告及び調査)

第10条 市長は、本事業の適正かつ積極的な運営を確保するために、相談内容、処理状況等について、年1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、定期的に事業実施状況の調査を行うものとする。

2 市長は、調査の結果、公的サービスとしての本事業の機能が十分果たすことができないと認められる場合は、委託を取り消すものとする。

3 実施施設は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。

(利用料)

第11条 事業の利用に要する費用は、無料とする。

(設備)

第12条 支援センターには、運営に必要な面積を有する事務室、相談室、会議室及び介護機器展示のための設備を設けるものとする。ただし、他の社会福祉施設等と設備の一部を共有すること等により、併設する施設の入所者の処遇及び当該施設の運営上支障が生じない場合は、この限りでない。

(その他)

第13条 この要綱に定めのない事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年3月15日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

幸手市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成4年4月1日 訓令第41号

(平成14年3月15日施行)