○幸手市ホームヘルパー派遣手数料条例
平成2年3月22日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、ホームヘルパーが身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある者の家庭を訪問し、日常生活上の世話を行った場合に徴収する手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納付)
第2条 手数料は、ホームヘルパーの派遣の申請を行った者(以下「申請者」という。)が納付するものとする。
(手数料の額)
第3条 手数料の額は、申請者の属する世帯の区分に応じて別表に定める額とする。
(手数料の減免)
第4条 市長は、特に必要があると認めたときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平13条例20・全改)
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第4号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前の派遣に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則(平成13年7月13日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平13条例20・一部改正)
申請者の属する世帯の区分 | 手数料の額 | ||
午前6時から午後10時までの間(1時間当たり) | 午後10時から翌日の午前6時までの間(1回当たり) | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 | 200円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 | 350円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 | 550円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 | 700円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 930円 | 750円 |