○幸手市高齢者サービス調整チーム設置要綱

平成2年3月22日

訓令第7号

(設置)

第1条 高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、幸手市における保健、福祉、医療等に係る各種サービスを総合的に調整、推進するため、幸手市高齢者サービス調整チーム(以下「調整チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 調整チームは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 保健師、ホームヘルパー、現業員等の訪問、相談活動等を通じ、地域の高齢者のニーズの把握、各種サービスの充足の状況及び各種サービスの問題点の把握等を行うこと。

(2) 複合したニーズを有する処遇困難ケース等についての具体的な処遇方策の策定及び関係するサービス提供機関へのサービス提供の要請等を行うこと。また、このような活動を通じて担当者間の常時の連絡体制を維持すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域の実情に合わせて、調整チームの目的達成に必要な事業を行うこと。

(平14訓令4・一部改正)

(組織)

第3条 調整チームは、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって構成する。

(1) 市老人福祉担当職員

(2) 市身体障害者福祉担当職員

(3) 市老人医療担当職員

(4) 市ホームヘルパー

(5) 市保健師

(6) 幸手保健所保健師

(7) 社会福祉協議会職員

(8) 老人福祉施設職員

(9) 老人保健施設職員

(10) 民生児童委員

(11) その他関係職員

(平14訓令4・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 調整チームに委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、調整チームを代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 調整チームの委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、第3条に定められた職を退いたときは、委員の職を失う。

(会議)

第6条 調整チームの会議は、委員長が招集し、座長となる。

2 調整チームには、必要に応じ、委員以外のものを出席させ意見又は説明を求めることができる。

3 調整チームの会議は、必要に応じ随時開催する。

4 委員長は、会議の結果を関係課長に報告する。

(庶務)

第7条 調整チームの庶務は、健康福祉部介護福祉課において処理する。

(平11訓令14・平17訓令6・平21訓令23・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか調整チームに関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年2月28日訓令第3号)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月2日訓令第8号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月8日訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年3月10日訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

幸手市高齢者サービス調整チーム設置要綱

平成2年3月22日 訓令第7号

(平成21年12月28日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成2年3月22日 訓令第7号
平成3年2月28日 訓令第3号
平成6年3月2日 訓令第8号
平成8年3月8日 訓令第2号
平成11年3月31日 訓令第14号
平成14年3月15日 訓令第4号
平成17年3月10日 訓令第6号
平成21年12月28日 訓令第23号