○幸手市老人ホーム入所者等の費用徴収に関する規則

昭和61年9月26日

規則第27号

注 平成14年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定による措置を行つた場合、法第28条の規定に基づき当該措置に要する費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 市長は、法第28条の規定に基づき、法第11条第1項の規定による措置(以下「措置」という。)を受けた者又はその主たる扶養義務者(民法(明治31年法律第9号)に定める扶養義務者のうち福祉事務所長が認定したものをいう。以下同じ。)から当該措置に要する費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収する。

2 前項の規定による費用の徴収額は、被措置者については別表第1又は別表第2により算定した額とし、その主たる扶養義務者については別表第3により算定した額とする。

3 福祉事務所長は、費用の徴収額を決定したとき、又はその額を変更したときは、様式第1号の通知書により当該費用を負担すべき者に通知しなければならない。

4 月の中途において、当該措置を開始又はこれを廃止したときにおけるその月の費用の徴収額は、日割計算により算定した額とする。

(平14規則2・一部改正)

(費用の納入期限)

第3条 費用の納入期限は、翌月の末日とする。

2 市長は、前条第3項の規定による通知を受けた者(以下「納入義務者」という。)が納入期限までに費用を納入することが著しく困難であると認めるときは、1年以内の期限に限り当該費用の納入期限を延長することができる。

3 前項の規定により納入期限の延長を受けようとする者は、様式第2号の申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請書の提出があつた場合は、納入期限を延長することが適当であるかどうかを審査し、適当であると認めたときは様式第3号の通知書により、適当でないと認めたときは、様式第4号の通知書により、当該申請者に通知しなければならない。

(費用徴収額の減免)

第4条 市長は、納入義務者が、災害その他やむを得ない事由により所得に著しい変動が生じたため、その負担すべき費用の全部又は一部を納入することが困難であると認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定によりその負担すべき費用についての減額又は免除を受けようとする者は、様式第2号の申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があつた場合は、第1項の規定による減額又は免除をすることが適当であるかどうかを審査し、適当であると認めたときは様式第3号の通知書により、適当でないと認めたときは様式第4号の通知書により、当該申請者に通知しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

附則(昭和62年7月25日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、昭和62年7月1日から適用する。

附則(昭和63年7月28日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、昭和63年7月1日から適用する。

附則(平成元年11月28日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成元年7月1日から適用する。

附則(平成4年9月30日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成4年7月1日から適用する。

附則(平成5年7月30日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成5年7月1日以後の措置に要した費用の徴収から適用し、同日前の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。

附則(平成6年3月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

附則(平成6年7月29日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。

附則(平成7年6月30日規則第23号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

附則(平成8年6月28日規則第11号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

附則(平成9年6月30日規則第12号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

附則(平成10年8月25日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の幸手市老人ホーム入所者等の費用徴収に関する規則は、平成10年7月1日から適用する。

附則(平成14年2月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平28規則21・一部改正)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

 

円    円

円

1

0~270,000

0

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、平成10年7月から平成11年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2及び別表第3において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第2条関係)

(平28規則21・一部改正)

特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

 

円   円

円

1

0~120,000

0

2

120,001~140,000

1,000

3

140,001~160,000

1,600

4

160,001~180,000

3,300

5

180,001~200,000

5,000

6

200,001~220,000

6,600

7

220,001~240,000

8,300

8

240,001~260,000

10,000

9

260,001~280,000

11,600

10

280,001~300,000

13,300

11

300,001~320,000

15,000

12

320,001~340,000

16,600

13

340,001~360,000

18,300

14

360,001~380,000

20,000

15

380,001~400,000

21,600

16

400,001~420,000

23,300

17

420,001~440,000

25,000

18

440,001~460,000

26,600

19

460,001~480,000

28,300

20

480,001~500,000

30,000

21

500,001~520,000

31,000

22

520,001~540,000

32,000

23

540,001~560,000

33,000

24

560,001~580,000

34,000

25

580,001~600,000

35,000

26

600,001~640,000

36,000

27

640,001~680,000

38,000

28

680,001~720,000

40,000

29

720,001~760,000

42,000

30

760,001~800,000

44,000

31

800,001~840,000

46,000

32

840,001~880,000

48,000

33

880,001~920,000

50,000

34

920,001~960,000

52,000

35

960,001~1,000,000

54,000

36

1,000,001~1,040,000

56,000

37

1,040,001~1,080,000

58,000

38

1,080,001~1,120,000

60,000

39

1,120,001~1,160,000

62,000

40

1,160,001~1,200,000

64,000

41

1,200,001~1,260,000

66,000

42

1,260,001~1,320,000

69,100

43

1,320,001~1,380,000

73,100

44

1,380,001~1,440,000

77,100

45

1,440,001~1,500,000

81,100

46

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、平成10年7月から平成11年6月までの暫定措置として、240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注3) 平成6年3月31日以前から入所している者については、平成10年6月30日までの間、別表第1(備考中「140,000円」とあるのは、「240,000円」と読み替えるものとする。)により求めた費用徴収基準月額とする。ただし(注2)の3人部屋以上の入居者にかかる減額措置については適用しない。

別表第3(第2条関係)

(平28規則21・一部改正)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成9年法律第22号)附則第10条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1及び別表第2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

(平28規則21・一部改正)

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(平28規則21・一部改正)

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(平28規則21・一部改正)

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(平28規則21・一部改正)

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(平28規則21・一部改正)

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幸手市老人ホーム入所者等の費用徴収に関する規則

昭和61年9月26日 規則第27号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 民生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
◆ 昭和61年9月26日 規則第27号
◇ 昭和62年7月25日 規則第49号
◇ 昭和63年7月28日 規則第28号
◇ 平成元年11月28日 規則第29号
◇ 平成4年9月30日 規則第39号
◇ 平成5年7月30日 規則第24号
◇ 平成6年3月28日 規則第9号
◇ 平成6年7月29日 規則第26号
◇ 平成7年6月30日 規則第23号
◇ 平成8年6月28日 規則第11号
◇ 平成9年6月30日 規則第12号
◇ 平成10年8月25日 規則第29号
◇ 平成14年2月15日 規則第2号
◇ 平成28年4月1日 規則第21号