○幸手市老人福祉法施行細則

平成10年8月25日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 老人措置台帳(様式第1号)

(2) 老人福祉法の規定による被措置者登録簿(様式第2号)

(3) 措置費交付台帳(様式第3号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第4号)

(5) 養護受託者受理簿(様式第5号)

(6) 養護受託者台帳(様式第6号)

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第3条 福祉事務所長は、法第11条の措置を開始したときは、措置開始通知書(様式第7号)により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置変更通知書(様式第8号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは、措置廃止(停止)通知書(様式第9号)により、それぞれ施設等及び被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第4条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第10号)によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出書を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者台帳(様式第6号)に登録し、養護受託者決定通知書(様式第11号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(様式第12号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第5条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書(様式第13号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託書(様式第14号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所依頼回答書(様式第15号)又は養護受託(不受託)(様式第16号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該福祉事務所長に回答しなければならない。

3 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、入所解除通知書(様式第17号)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、養護委託解除通知書(様式第18号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第6条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第19号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭依頼回答書(様式第20号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該福祉事務所長に回答しなければならない。

(要措置者の通告)

第7条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。

(措置費の請求)

第8条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、当該措置をとった福祉事務所長に請求しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の請求について、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費の精算)

第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、当該措置をとった福祉事務所長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第21号)によらなければならない。

この規則は、平成10年9月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(平28規則29・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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幸手市老人福祉法施行細則

平成10年8月25日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)