○幸手市老人福祉法施行細則
平成10年8月25日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 老人措置台帳(様式第1号)
(2) 老人福祉法の規定による被措置者登録簿(様式第2号)
(3) 措置費交付台帳(様式第3号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第4号)
(5) 養護受託者受理簿(様式第5号)
(6) 養護受託者台帳(様式第6号)
(養護受託申出書等)
第4条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第10号)によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第6条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第19号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者の通告)
第7条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。
(措置費の請求)
第8条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、当該措置をとった福祉事務所長に請求しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の請求について、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費の精算)
第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、当該措置をとった福祉事務所長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第21号)によらなければならない。
附則
この規則は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平28規則29・一部改正)
(平28規則29・一部改正)
(平28規則29・一部改正)
(平28規則29・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)