○幸手市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例

平成4年9月30日

条例第26号

注 平成13年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、もってひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達した日の属する年度の末日までにある者及び20歳未満で規則で定める程度の障害の状態にある者をいう。

2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童(ただし、当該児童が規則で定める状態にあるときを除く。)の父が監護し、かつ、その児童と生計を同じくする又は母がその児童を監護する家庭をいう。

(1) 父母が婚姻を解消した児童

(2) 父又は母が死亡した児童

(3) 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある児童

(4) 父又は母の生死が明らかでない児童

(5) その他前各号に準ずる状態にある児童で規則で定めるもの

3 この条例において「養育者」とは、次の各号に掲げる児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持する者であって、その児童の父母、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び第6条の4に規定する里親以外の者をいう。

(1) 父母が死亡した児童

(2) 母が監護しない又は母がない前項各号のいずれかに該当する児童(同項第2号に該当するものを除く。)

(3) 父が監護しないか、若しくはこれと生計を同じくしない(父がない場合を除く。)又は父がない前項各号に掲げる児童(同項第2号に該当するものを除く。)

4 この条例にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。

5 この条例において「医療保険各法」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び規則で定める社会保険各法をいう。

6 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法その他の規定による医療給付があったときの療養に要する費用の額から保険給付、入院時食事療養標準負担額、法令又はそれに準ずる規定による給付及び保険者が給付する附加給付を控除した額をいう。

7 この条例において「現物給付」とは、受給者(受給者証の交付を受けている者をいう。以下同じ。)が、医療機関等で一部負担金の支払を求められず、市が受給者に代わって医療費を当該医療機関等に支払うことをいう。

(平13条例28・平17条例15・平20条例11・平20条例20・平21条例21・平23条例4・平24条例10・令4条例4・一部改正)

(対象者)

第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、幸手市の区域内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者であって、医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者とする。

(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童

(2) 養育者及び養育者が養育する前条第3項に掲げる児童

2 前項の対象者(児童を除く。以下この項において同じ。)のうち、同一の児童について、2人以上が対象者となるとき、次の各号の者は対象者としない。

(1) 同一の児童について、父及び母のいずれもが対象者となるとき、又は父及び養育者のいずれもが対象者となるときの父

(2) 同一の児童について、母又は養育者のいずれもが対象者となるときの養育者

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(3) 規則で定める施設に入所している者

(4) 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている者

(5) 規則で定める他の医療費支給事業により医療費の支給を受けることができる者

(平13条例28・平20条例20・平21条例21・平23条例4・平26条例16・一部改正)

(所得の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、受給者としない。

(1) 対象者の属するひとり親家庭の父又は母及び養育者(以下「ひとり親等」という。)の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該ひとり親等の扶養親族等でない児童でひとり親等が当該所得のあった年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。

(2) ひとり親等の配偶者の所得又はそのひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でそのひとり親等と生計を同じくするものの所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。

(3) 前2号の所得が、税の申告を行わないこと等により確認できないとき。

2 前項の規定にかかわらず、災害により損害を受けた者がある場合における所得に関しては、規則の定めるところによる。

3 第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

(平13条例28・平17条例15・平23条例4・平29条例23・令4条例4・一部改正)

(受給者証の交付)

第5条 医療費の支給を受けようとするひとり親等は、その家庭に属する対象者について、市長に申請し、規則の定めるところにより、この条例による医療費の支給を受ける資格を証する受給者証の交付を受けなければならない。

2 市長は、前項において対象者でないと決定したときは、規則で定めるところにより、申請者に通知するものとする。

(平13条例28・一部改正)

(支給の範囲)

第6条 市は、受給者の一部負担金(以下「ひとり親家庭等医療費」という。)を支給するものとする。ただし、受給者の責により過分の自己負担があるときは、その額についてはひとり親家庭等医療費の対象としない。

(平13条例28・全改、平17条例15・平23条例4・令4条例4・一部改正)

(支給の方法)

第7条 市長は、受給者からの申請に基づきひとり親家庭等医療費を支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市は、埼玉県内の医療機関等が現物給付を実施する場合には、受給者に代わってひとり親家庭等医療費を当該医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた受給者に対しひとり親家庭等医療費の支給があったものとみなす。

4 市長は、第2項の規定により当該医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会等に委託することができる。

(平23条例4・平25条例18・令4条例4・一部改正)

(届出義務)

第8条 ひとり親等は、第5条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

2 ひとり親等は、その家庭に属する受給者の現況について、規則の定めるところにより市長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 この条例による医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償との調整)

第10条 市長は、医療給付が第三者の行為に因るものであり、かつ、その者から受給者が損害賠償を受けたときは、その限度において、ひとり親家庭等医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給したひとり親家庭等医療費の額に相当する額を返還させることができる。

(平17条例15・追加)

(支給費の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の行為により、ひとり親家庭等医療費の支給を受けた者があるとき、又は他の法令等により医療費の支給を受けた者があるときは、その者から当該支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(平17条例15・旧第10条繰下・一部改正、平20条例20・一部改正)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例15・旧第11条繰下)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年9月30日条例第19号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年9月29日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第6条の規定は、平成9年9月1日以後の診療に係る一部負担金の額について適用し、同日前の診療に係る一部負担金の額については、なお従前の例による。

3 平成9年9月1日から平成11年3月31日までの間における改正後の第6条の規定の適用については、同条第2号中「老人保健法第28条第1項第2号に規定する一部負担金に相当する額」とあるのは、平成9年9月1日から平成10年3月31日までの間は「1日につき1,000円」と、平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間は「1日につき1,100円」とする。

(平成10年6月25日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の幸手市乳幼児医療費支給に関する条例、幸手市老人医療費の支給に関する条例及び幸手市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定は、平成10年1月1日から適用する。

(平成13年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前の医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成13年9月18日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の幸手市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に要した医療費から適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。

(平成17年6月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第2項第3号の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係るひとり親家庭等医療費の支給について適用し、同日前に行われた医療に係るひとり親家庭等医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成20年3月25日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の幸手市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年6月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の幸手市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の幸手市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に要した医療費について適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。

(平成24年3月16日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月26日条例第16号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第23号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。ただし、改正後の第4条第1項第1号の規定は平成30年以降の所得による制限から適用し、平成29年以前の所得による制限については、なお従前の例による。

(令和4年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の幸手市子ども医療費支給に関する条例第4条第2項の規定、第2条の規定による改正後の幸手市重度心身障害者医療費支給に関する条例第8条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の幸手市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第7条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の診療に要した医療費から適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。

幸手市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例

平成4年9月30日 条例第26号

(令和5年1月1日施行)