○幸手市の区域内に住所を有する者並びに幸手市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和48年8月30日

規則第14号

注 平成19年11月から改正経過を注記した。

児童手当幸手町事務取扱規則(昭和46年幸手町規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、幸手市の区域内に住所を有する者(以下「住民」という。)並びに幸手市職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定及び支給に係る事務専決)

第2条 次の表の左欄に掲げる者は、同表の右欄に掲げる事項を専決処理することができる。

健康福祉部こども支援課長

住民に対する児童手当の認定及び支給に関する事務

総務部庶務課長

職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務

(平19規則41・平30規則7・一部改正)

(法第17条第1項に係る委任)

第3条 法第17条第1項の表第2号の項下欄に規定する「その委任を受けた者」は、別表左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる者とする。

(児童手当受給者台帳及び保管)

第4条 市長及び前条の規定により委任を受けた者は、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管しておかなければならない。

(報告の徴収等)

第5条 市長は、認定及び支給に関する事務の適正を期するため、必要があるときは第3条の規定により委任を受けた者に対して、当該事務の状況について報告を求め、若しくは指示を行い、又は当該職員に検査を行わせるものとする。

(支払日)

第6条 児童手当の支払日は、法第8条第4項の規定による支払期月の10日(その日が日曜日、休日又は月の第2土曜日に当たるときは、その日前において、その日にもっとも近い日曜日、休日又は月の第2土曜日でない日。次項において同じ。)とする。

2 法第8条第4項ただし書の規定による支払は、当該事実が生じた日以降速やかに行うものとする。

(平19規則41・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、住民並びに職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項は、市長又は第3条の規定により委任を受けた者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月5日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第11号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成19年11月12日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平25規則18・一部改正)

幸手市議会事務局の職員

幸手市議会事務局長

幸手市教育委員会の職員

幸手市教育委員会教育長

幸手市選挙管理委員会の職員

幸手市選挙管理委員会書記長

幸手市農業委員会の職員

幸手市農業委員会事務局長

幸手市の区域内に住所を有する者並びに幸手市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務…

昭和48年8月30日 規則第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年8月30日 規則第14号
昭和55年3月10日 規則第4号
昭和58年10月5日 規則第25号
平成4年4月1日 規則第11号
平成19年11月12日 規則第41号
平成25年4月1日 規則第18号
平成30年4月1日 規則第7号