○幸手市家庭児童相談室設置要綱

昭和61年9月26日

訓令第27号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 この要綱は、家庭における児童の福祉について、市民の相談に応じ必要な指導を行うため、幸手市家庭児童相談室(以下「家庭児童相談室」という。)を設置する。

2 家庭児童相談室は幸手市福祉事務所内に置く。

(相談員)

第2条 家庭児童相談室の業務を行うため、家庭児童相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(定数)

第3条 相談員は、2名以内とする。

(任用)

第4条 相談員は、社会的信望があり健康で、家庭児童福祉の増進に熱意と識見を有するもののなかから市長が任用する。

(令2訓令5・一部改正)

(任期)

第5条 相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再度の任用を妨げない。

(令2訓令5・一部改正)

(身分)

第6条 相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2訓令5・一部改正)

(報酬等)

第7条 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年幸手市条例第5号)の定めるところによる。

(令2訓令5・追加)

(休暇)

第8条 相談員の休暇については、幸手市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年幸手市規則第10号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。

(令2訓令5・追加)

(職務)

第9条 相談員は、家庭児童福祉に関する相談にあたり、面接、調査、訪問及び指導の業務を行い、児童問題の解決を図るものとする。

(令2訓令5・旧第7条繰下)

(服務)

第10条 相談員は、家庭児童相談室において職務に従事する。

2 相談員の勤務日数は、週3日とする。

3 相談員は、相手方の人格を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を関係者以外に漏らしてはならない。

(令2訓令5・旧第8条繰下)

(開室日)

第11条 家庭児童相談室の開室日は毎週月曜日から金曜日とする。ただし、次号に掲げる日は休日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から31日までの間

2 前項において市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(令2訓令5・旧第9条繰下)

(相談時間)

第12条 家庭児童相談室の相談時間は、午前9時から午後4時までとする。

(令2訓令5・旧第10条繰下)

(事務処理)

第13条 相談員は、職務の経過を明らかにするため、次の帳簿及び帳票を備え付け、その状況を記録し整備をしておかなければならない。

(1) 家庭児童相談受付簿(様式第1号)

(2) 家庭児童相談登録台帳(様式第2号)

(3) 家庭児童票(様式第3号)

(令2訓令5・旧第11条繰下)

この要綱は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和63年1月5日訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。

(平成3年4月1日訓令第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(令和2年3月30日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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幸手市家庭児童相談室設置要綱

昭和61年9月26日 訓令第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和61年9月26日 訓令第27号
昭和63年1月5日 訓令第1号
平成3年4月1日 訓令第15号
令和2年3月30日 訓令第5号