○幸手市コミュニティセンター設置及び管理条例

平成3年3月29日

条例第1号

注 平成17年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地域住民の連帯感の醸成及び心豊かなコミュニティ形成の促進を図り、もって市民の福祉の増進に寄与するため、幸手市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(平17条例31・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

幸手市コミュニティセンター

幸手市香日向4丁目5番2号

(業務)

第3条 センターは、コミュニティ活動のための施設及び設備(以下「施設等」という。)の提供その他センターの設置目的達成に必要な業務を行う。

(休業日)

第4条 センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 毎週木曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 12月29日から同月31日まで及び1月1日から同月3日まで

2 市長は、センターの管理上特に必要があると認めるときは、前項に規定する休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(平17条例31・旧第5条繰上・一部改正)

(利用時間)

第5条 センターを利用することができる時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。

(平17条例31・旧第6条繰上)

(利用の許可)

第6条 センターの施設等を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る利用が、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

3 市長は、第1項の許可をする場合において必要があるときは、条件を付すことができる。

(平17条例31・旧第7条繰上・一部改正)

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平17条例31・旧第8条繰上)

(利用許可の取消等)

第8条 市長は、管理上必要があると認めるとき又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 利用の目的に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により施設等の利用ができなくなったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 市は、利用者が前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(平17条例31・旧第9条繰上・一部改正)

(原状回復)

第9条 利用者は、その利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に復さなければならない。前条の規定により、利用を停止され、又は利用許可を取り消されたときも、同様とする。

(平17条例31・旧第10条繰上)

(損害賠償)

第10条 利用者等が、自己の責めに帰すべき理由により、センターの施設等をき損又は滅失したときは、市長の定める損害を賠償しなければならない。

(平17条例31・旧第11条繰上)

(使用料)

第11条 利用者は、施設の利用にあっては、別表第1に定める使用料を、備品の利用にあっては、別表第2に定める使用料を納めなければならない。

(平17条例31・旧第12条繰上)

(使用料の減免)

第12条 市長は、公用または公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平17条例31・旧第13条繰上)

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。

(1) センターの管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用できないとき。

(平17条例31・旧第14条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に次に掲げるセンターの管理に関する業務を行わせることができる。

(1) 第3条に規定する業務

(2) センターの施設等の利用の許可に関する業務

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理に関し、市長が必要と認める業務

2 指定管理者が前項各号に掲げる業務を行う場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、センターの休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を設け、又は利用時間を変更することができる。

3 第1項各号に掲げる業務を行う場合における第6条及び第8条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条第2項中「市」とあるのは「市又は指定管理者」とする。

(平17条例31・追加)

(利用料金収入の帰属及び利用料金の額の決定)

第15条 市長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金は、指定管理者が別表に定める範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金について市長の承認を受けなければならない。

(平17条例31・追加)

(利用料金の納付等)

第16条 利用者は、前条第2項の規定により指定管理者が定めた利用料金を納付期限までに指定管理者に納付しなければならない。

2 指定管理者は、利用者が前項の規定に違反したときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

3 市又は指定管理者は、利用者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(平17条例31・追加)

(利用料金の減免)

第17条 指定管理者は、公用又は公益上特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平17条例31・追加)

(利用料金の還付)

第18条 指定管理者が収受した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責任によらない理由により、施設等を利用することができないとき。

(2) 施設等の管理上特に必要があるため、指定管理者が利用を取り消したとき。

(平17条例31・追加)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。

(平17条例31・旧第16条繰下)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月25日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の幸手市コミュニティセンター設置及び管理条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の幸手市コミュニティセンター設置及び管理条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年12月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の幸手市コミュニティセンター設置及び管理条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年3月23日条例第1号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年9月28日条例第23号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(平19条例31・全改、平22条例1・平24条例23・一部改正)

区分

使用料

(1時間あたり)

備考

集会室A

500

1 幸手市に在住、在勤又は在学する者以外の者及び久喜市、蓮田市、白岡市、宮代町又は杉戸町に在住する者以外の者が利用する場合は、当該額の5割増とする。

2 利用時間は、1時間を単位とする。

3 使用料の算定の際、利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間として算定する。

集会室B

500

会議室

160

談話室A

120

談話室B

120

ミーティングルーム

80

別表第2(第11条関係)

(平19条例31・全改)

区分

使用料

(1回につき)

単位

備考

ピアノ

2,000

1台

別表第1の備考1に同じ

幸手市コミュニティセンター設置及び管理条例

平成3年3月29日 条例第1号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 市民生活/第5節 自治振興
沿革情報
平成3年3月29日 条例第1号
平成4年4月1日 条例第1号
平成6年3月28日 条例第3号
平成9年3月25日 条例第3号
平成17年12月27日 条例第31号
平成19年12月27日 条例第31号
平成22年3月23日 条例第1号
平成24年9月28日 条例第23号