○社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例
昭和56年10月1日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により社会福祉法人に対して行う助成の手続を定めるものとする。
(平12条例28・一部改正)
(助成の申請手続)
第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けて実施しようとする事業の計画書及び収支予算書
(3) 財産目録、貸借対照表及び収支予算書
(4) その他市長の定める書類
(平12条例28・一部改正)
(委任)
第3条 この条例で定めるもののほか、社会福祉法人に対する手続について必要な事項は、市長が定める。
(平12条例28・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月27日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。