○幸手市立小学校及び中学校開放施設の管理運営に関する細則

昭和51年5月11日

教委細則第4号

(目的)

第1条 この細則は、幸手市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和51年幸手町教委規則第3号)第10条の規定により、幸手市立小学校及び中学校開放施設の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(開放学校の公表)

第2条 教育委員会は、学校施設の開放を行うときは、次の事項を決定し公表する。

(1) 開放する学校名(以下「開放学校」という。)

(2) 開放する施設(以下「開放施設」という。)

(3) 開放する日及び時間

(利用団体の登録及び承認)

第3条 開放施設を利用しようとする者は、あらかじめ学校開放施設利用団体登録申請書を教育委員会に提出し、開放施設利用団体(以下「利用団体」という。)として登録承認を受けなければならない。

(運営委員会)

第4条 開放施設の円滑な運営と適正な管理をはかるため、開放学校ごとに運営委員会を置く。

2 運営委員会は、運営委員(以下「委員」という。)20人以内をもつて組織する。

3 委員は、教育委員会が委嘱する。

4 運営委員会には、委員長及び副委員長を置く。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

6 委員が欠けた場合は、これを補充する。ただし、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 運営委員会は、委員長がこれを招集する。

(管理員の職務)

第5条 管理員は、教育委員会の指示を受け、次に定める職務に従事する。

(1) 利用団体の確認(許可書の受領)を行うこと。

(2) 施設の開錠及び施錠を確実に行うこと。

(3) 施設の清掃、用具の整理等の指導及び点検並びに最終処理に関すること。

(4) 施設、設備の破損及び利用者の傷害など事故を未然に防ぐように指導すること。

(5) 施設、設備などの事故が生じた場合は、速やかに原状に復させること。

(6) 傷害事故が発生した際には、応急処置をするとともに教育委員会に連絡し、指示をうけること。

(7) 開放日誌への記録

(8) その他開放施設の管理、保全に努める。

(利用日程の調整)

第6条 利用希望日・時が重複する場合は、利用団体代表者会議において利用日程を調整する。

(スポーツ災害保険等への加入)

第7条 利用団体は、会員並びに利用者の傷害事故発生に備えてスポーツ災害保険等に加入するものとする。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用団体は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用時間を厳守すること。

(2) 利用開始時には、利用許可書を管理員に提出し、利用終了時には、施設の清掃及び器材等を整理、整頓し、管理員の点検を受けること。

(3) 許可された施設以外に立入らないこと。

(4) 火気の使用は厳禁する。喫煙は、指定された場所で行うこと。

(5) 飲酒をしないこと。

(6) 空缶、空びん等不燃性のごみは持帰ること。

(7) 利用中の傷害事故防止のために万全を期すこと。

(8) 施設を破損又は滅失しないこと。

(9) 学校の電話の取次ぎ又は使用は、禁止する。

(10) 公益をそこなうことのないよう行動すること。

(11) 管理員の指示に従うこと。

この細則は、昭和51年5月11日から施行する。

(昭和62年2月25日教育長訓令第5号)

この細則は、公布の日から施行する。

幸手市立小学校及び中学校開放施設の管理運営に関する細則

昭和51年5月11日 教育委員会細則第4号

(昭和62年2月25日施行)