○幸手市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和51年5月11日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、幸手市における社会体育の普及並びに児童の安全な遊び場の確保のために、小学校及び中学校の施設を、学校教育に支障のない範囲で、児童、生徒その他一般市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。

(校長の責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。

2 この規則の実施に関して、施設の開放を行う小学校及び中学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。

(管理員)

第3条 開放学校に、管理員を置く。

2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設、設備の管理に当たるものとする。

3 管理員は、教育委員会が任命する。

4 管理員は、非常勤とする。

(学校開放の日時)

第4条 開放の日時は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、開放学校において特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。

(利用の許可)

第5条 開放は、幸手市内に在住、在勤若しくは在学する者が、10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとする。

(利用の禁止)

第6条 学校施設の開放が、次の各号の一に該当する場合は、その利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) もつぱら営利を目的とするための利用

(利用の中止)

第7条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則又はこれらに基づいて管理員が行う指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。

(利用手続き)

第8条 開放学校の施設を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前に、所定の申込書によつて、教育委員会に申込み、あらかじめその許可を得なければならない。

(利用者の弁償責任)

第9条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によつて毀損若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。

(実施細則)

第10条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。

この規則は、昭和51年5月11日から施行する。

(昭和55年9月13日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年2月25日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月30日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

別表

開放施設

開放する日

開放する時間

5月~10月

11月~翌年4月

校庭

日曜・祝日・長期休業日

午前6時から午後5時まで

午前9時から午後4時まで

体育館

昼間

日曜・祝日長期休業日

午前9時から午後5時まで

午前9時から午後4時まで

夜間

毎日

午後5時から午後9時30分まで

午後4時から午後9時30分まで

校庭夜間照明のある施設

4月~10月の毎日

午後6時30分~午後9時30分の間の2時間

幸手市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和51年5月11日 教育委員会規則第3号

(平成3年4月30日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年5月11日 教育委員会規則第3号
昭和55年9月13日 教育委員会規則第5号
昭和62年2月25日 教育委員会規則第6号
平成元年3月31日 教育委員会規則第11号
平成3年4月30日 教育委員会規則第4号