○幸手市立武道館管理及び運営に関する規則
昭和59年3月26日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、幸手市立武道館設置及び管理条例(昭和59年条例第7号。以下「条例」という。)第18条により、幸手市立武道館(以下「武道館」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(平18教委規則7・一部改正)
(利用の申込等)
第2条 武道館を利用しようとする者は、武道館利用許可申請書(様式第1号)を提出してその許可を受けなければならない。
2 附属施設等を利用するときは、前項の申請書にその旨を記載し、併せて承認を受けなければならない。
(平18教委規則7・旧第5条繰上)
2 教育委員会は、前項の許可にあたつて、武道館の管理上必要な条件を付することができる。
3 武道館の利用許可を受けた者が許可事項を変更し、又は利用を取消すときは、速やかに申し出なければならない。
(平18教委規則7・旧第6条繰上・一部改正)
(遵守事項)
第4条 教育委員会は、武道館の利用に関する遵守事項を定め、管理上の必要があるときは、武道館を利用する者に適宜指示をすることができる。
(平18教委規則7・追加)
(平18教委規則7・追加)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、武道館の管理運営に必要な事項は、別に定める。
(平18教委規則7・旧第9条繰上・一部改正)
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年2月6日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月28日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成12年4月14日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の幸手市立武道館管理及び運営に関する規則は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成18年11月16日教委規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(平18教委規則7・全改)
(平18教委規則7・全改)