○幸手市立武道館管理及び運営に関する規則

昭和59年3月26日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、幸手市立武道館設置及び管理条例(昭和59年条例第7号。以下「条例」という。)第18条により、幸手市立武道館(以下「武道館」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(平18教委規則7・一部改正)

(利用の申込等)

第2条 武道館を利用しようとする者は、武道館利用許可申請書(様式第1号)を提出してその許可を受けなければならない。

2 附属施設等を利用するときは、前項の申請書にその旨を記載し、併せて承認を受けなければならない。

(平18教委規則7・旧第5条繰上)

(利用の許可)

第3条 幸手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条第1項の規定による許可をする場合、武道館利用許可書(様式第2号)を交付する。

2 教育委員会は、前項の許可にあたつて、武道館の管理上必要な条件を付することができる。

3 武道館の利用許可を受けた者が許可事項を変更し、又は利用を取消すときは、速やかに申し出なければならない。

(平18教委規則7・旧第6条繰上・一部改正)

(遵守事項)

第4条 教育委員会は、武道館の利用に関する遵守事項を定め、管理上の必要があるときは、武道館を利用する者に適宜指示をすることができる。

(平18教委規則7・追加)

(指定管理者による管理の場合における規定の適用)

第5条 条例第13条第1項の規定により指定管理者に武道館の管理に関する業務を行わせる場合における第3条第1項同条第2項の規定の適用については、これらの規定中「幸手市教育委員会」又は「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号様式中「幸手市教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第16条の規定により指定管理者に武道館の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合においては、様式第1号及び様式第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(平18教委規則7・追加)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、武道館の管理運営に必要な事項は、別に定める。

(平18教委規則7・旧第9条繰上・一部改正)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年2月6日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月28日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

(平成12年4月14日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の幸手市立武道館管理及び運営に関する規則は、平成12年4月1日から適用する。

(平成18年11月16日教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平18教委規則7・全改)

画像

(平18教委規則7・全改)

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幸手市立武道館管理及び運営に関する規則

昭和59年3月26日 教育委員会規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年3月26日 教育委員会規則第1号
平成元年2月6日 教育委員会規則第6号
平成元年4月28日 教育委員会規則第16号
平成3年3月30日 教育委員会規則第2号
平成6年3月30日 教育委員会規則第3号
平成12年4月14日 教育委員会規則第5号
平成18年11月16日 教育委員会規則第7号