○幸手市立武道館設置及び管理条例

昭和59年3月26日

条例第7号

注 平成18年6月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 武道を通じて市民の体育及びレクリエーションの普及振興を図り、もつて市民の福祉の増進及び心身の健全な発展に寄与するため、幸手市立武道館(以下「武道館」という。)を設置する。

(平18条例22・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 武道館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

幸手市立武道館

幸手市大字幸手1957番地の1

(平18条例22・追加)

(業務)

第3条 武道館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 柔道、剣道及び弓道その他の武道のために施設を利用させること。

(2) 前号に掲げるもののほか、武道館の設置の目的を達成するために必要な業務

(平18条例22・旧第2条繰下・一部改正)

(管理)

第4条 武道館は、幸手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(平18条例22・旧第3条繰下)

(休館日)

第5条 武道館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる場合は、その翌日とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 教育委員会は、武道館の管理上必要があるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(平18条例22・追加)

(利用時間)

第6条 武道館を利用することのできる時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(平18条例22・追加)

(利用の許可及び制限)

第7条 武道館を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項に規定する許可は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、これを許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 武道館の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 特定の政党、党派又は宗教を支持、宣伝しようとすると認められるとき。

(4) 営利を目的とする事業その他これに類すると認められるとき。

(5) その他武道館の管理上支障があると認められるとき。

3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、武道館の管理上必要があるときは、利用について条件を付することができる。

(平18条例22・旧第5条繰下・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

2 利用者が前項の規定による処分によつて損害を受けることがあつても、市はその責を負わない。

(平18条例22・旧第6条繰下・一部改正)

(使用料)

第9条 武道館の使用料は、別表に定めるところによる。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 既に納付した使用料は、これを還付しない。ただし、利用者の責によらない理由により武道館を利用することができなかつたとき、又は特に必要があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(平18条例22・旧第7条繰下)

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平18条例22・旧第8条繰下)

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、自己の責に帰すべき理由により施設、設備を破損し、若しくは滅失したときは、速やかに原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平18条例22・旧第9条繰下)

(原状回復義務)

第12条 利用者は、武道館の利用を終了したときは、ただちに原状に回復し、返還しなければならない。

(平18条例22・旧第10条繰下)

(指定管理者による管理)

第13条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であつて教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる武道館の管理に関する業務を行わせることができる。

(1) 第3条に規定する業務

(2) 武道館の施設等の利用の許可に関する業務

(3) 武道館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、武道館の管理に関し教育委員会が必要と認める業務

2 指定管理者が前項各号に掲げる業務を行う場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、武道館の管理上必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、武道館の休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を設け、又は利用時間を変更することができる。

3 第1項各号に掲げる業務を行う場合における第7条第1項及び第8条第1項の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第8条第2項の規定中「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。

(平18条例22・追加)

(利用料金収入の帰属及び利用料金の額の決定)

第14条 教育委員会は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に武道館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金は、指定管理者が別表に定める範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金について教育委員会の承認を受けなければならない。

(平18条例22・追加)

(利用料金の納付等)

第15条 利用者は、前条第2項の規定により指定管理者が定めた利用料金を納付期限までに指定管理者に納付しなければならない。

2 指定管理者は、利用者が前項の規定に違反したときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

3 市又は指定管理者は、利用者が前項の規定による処分を受け、これによつて損害を受けることがあつても、その責を負わない。

(平18条例22・追加)

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、公用又は公益上特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平18条例22・追加)

(利用料金の還付)

第17条 指定管理者が収受した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責任によらない理由により、施設等を利用することができないとき。

(2) 施設等の管理上特に必要があるため、指定管理者が利用を取り消したとき。

(平18条例22・追加)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、武道館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平18条例22・旧第11条繰下・一部改正)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成18年6月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の幸手市立武道館設置及び管理条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の幸手市立武道館設置及び管理条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第9条第1項関係)

(平18条例22・全改)

区分

使用料(1時間あたり)

柔道場

2分の1面

200円

全面

400円

剣道場

2分の1面

200円

全面

400円

弓道場

個人1面

150円

全面

300円

幸手市立武道館設置及び管理条例

昭和59年3月26日 条例第7号

(平成19年4月1日施行)