○幸手市スポーツ推進委員に関する規則

昭和46年1月16日

教委規則第1号

注 平成23年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づく幸手市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平23教委規則2・一部改正)

(職務)

第2条 委員は、市におけるスポーツの推進のため、次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 市民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 市民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他の行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じて協力すること。

(6) 市民一般に対してスポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定により、委員が分担する事項は、教育長が定める。

(平23教委規則2・一部改正)

(定数)

第3条 委員の定数は、32人以内とする。

(平23教委規則2・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員の職を解くことができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するにあたつて、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、その職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行に際し、現に委員の職にある者の任期は第4条第1項の規定にかかわらず、昭和46年3月31日までとする。

(昭和46年4月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日教委規則第5号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和58年7月21日教委規則第5号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(平成23年10月20日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

幸手市スポーツ推進委員に関する規則

昭和46年1月16日 教育委員会規則第1号

(平成23年10月20日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和46年1月16日 教育委員会規則第1号
昭和46年4月22日 教育委員会規則第2号
昭和50年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和58年7月21日 教育委員会規則第5号
平成23年10月20日 教育委員会規則第2号