○幸手市青少年補導委員会規程
昭和35年8月1日
訓令第7号
第1条 幸手市青少年問題協議会の意見に基づき必要な措置を行うため、この規程により幸手市青少年補導委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
第2条 青少年補導委員(以下「委員」という。)は、おおむね次の職務を行う。
(1) 青少年不良化防止思想の普及
(2) 青少年の犯罪予防と非行者の補導
(3) その他必要な事項
第3条 委員会は、委員若干名をもつて組織する。
2 委員は、小中学校、高等学校、町内会長等より推せんされたものを市長が委嘱する。
第4条 委員会は、会長1名、副会長2名及び常任委員若干名をおく。
2 会長、副会長及び常任委員は、委員の互選により定める。
第5条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
第6条 委員会に常任委員会を置き、隔月にこれを開く。ただし、必要がある場合は、随時開くことができる。
第7条 委員の任期は、2ケ年とし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第8条 委員会の運営及び事業遂行に要する費用は、市費をもつて支弁する。
附則
この訓令は、昭和35年8月1日から施行する。
附則(昭和62年1月29日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。