○幸手市青少年補導委員会規程

昭和35年8月1日

訓令第7号

第1条 幸手市青少年問題協議会の意見に基づき必要な措置を行うため、この規程により幸手市青少年補導委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

第2条 青少年補導委員(以下「委員」という。)は、おおむね次の職務を行う。

(1) 青少年不良化防止思想の普及

(2) 青少年の犯罪予防と非行者の補導

(3) その他必要な事項

第3条 委員会は、委員若干名をもつて組織する。

2 委員は、小中学校、高等学校、町内会長等より推せんされたものを市長が委嘱する。

第4条 委員会は、会長1名、副会長2名及び常任委員若干名をおく。

2 会長、副会長及び常任委員は、委員の互選により定める。

第5条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

第6条 委員会に常任委員会を置き、隔月にこれを開く。ただし、必要がある場合は、随時開くことができる。

第7条 委員の任期は、2ケ年とし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第8条 委員会の運営及び事業遂行に要する費用は、市費をもつて支弁する。

この訓令は、昭和35年8月1日から施行する。

(昭和62年1月29日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

幸手市青少年補導委員会規程

昭和35年8月1日 訓令第7号

(昭和62年1月29日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年8月1日 訓令第7号
昭和62年1月29日 訓令第11号