○幸手市勤労青少年ホーム設置及び管理条例

平成9年3月25日

条例第7号

(設置)

第1条 働く青少年の福祉の増進及び健全な育成を図るため、幸手市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

幸手市勤労青少年ホーム

幸手市緑台2丁目1番7号

(管理)

第3条 ホームは、幸手市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(業務)

第4条 ホームは、次に掲げる業務を行う。

(1) 教養、趣味及びレクリエーションに関する施設及び設備の提供に関すること。

(2) 講演会、講習会及び映画会等の開催に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ホームの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(平19条例36・一部改正)

(利用者の範囲)

第5条 ホームを利用することができる者は、企業等に働く30歳以下の者(以下「勤労青少年」という。)とする。ただし、その利用に支障がないときは、その他の者も利用することができる。

(利用の手続)

第6条 ホームを利用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) ホームの施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ホームの管理上支障があるとき。

(平19条例36・一部改正)

(利用目的の変更等の禁止)

第8条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けないで利用目的を変更し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 委員会は、管理上特に必要があるとき、又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、ホームの利用の許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 利用の許可の申請に偽りがあったとき。

2 委員会は、利用者が前項各号のいずれかに該当することにより、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その責めを負わない。

(平19条例36・一部改正)

(使用料)

第10条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平19条例36・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平19条例36・一部改正)

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由によりホームを利用することができなかったとき、又は特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

(損害賠償)

第14条 ホームを利用する者は、利用により施設、設備等を破損又は滅失したときは、委員会の裁定する額を賠償しなければならない。ただし、止むを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(平19条例36・一部改正)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の幸手市勤労青少年ホーム設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(平19条例36・全改)

区分

使用料(1時間あたり)

講習室

120

音楽室

160

料理室

220

集会室

200

体育室

全面

400

半面

200

備考

1 利用時間は、1時間を単位とする。

2 使用料の算定の際、利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間として算定する。

3 利用の終了時刻が午後9時30分となる場合は、前2項の規定にかかわらず、30分間を単位とすることができる。この場合における使用料の額は、別表に定める額の5割相当とする。

幸手市勤労青少年ホーム設置及び管理条例

平成9年3月25日 条例第7号

(平成20年4月1日施行)