○幸手市立図書館協議会運営規則

昭和57年7月23日

教委規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、幸手市立図書館協議会条例(昭和57年幸手町条例第23号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、幸手市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(議長及び副議長)

第2条 協議会に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、協議会の委員(以下「委員」という。)の互選として、その任期は2年とする。

3 議長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を主宰する。

4 副議長は、議長を補佐し、議長事故ある時は、その職を代理する。

(招集)

第3条 会議は、図書館長が招集する。

2 館長は、会議の日時、場所及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。

(議事)

第4条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、図書館長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

幸手市立図書館協議会運営規則

昭和57年7月23日 教育委員会規則第8号

(昭和57年7月23日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年7月23日 教育委員会規則第8号